昨年末、財(cái)務(wù)省から2016年度の稅制大綱が発表されました。いくつか改正ポイントがありましたが、住宅取得に対する手厚い稅制優(yōu)遇は引き続き継続されますので、現(xiàn)在の稅制について整理してみたいと思います。
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新築住宅の建物分の固定資産稅の減額措置(一戸建ては3年間、2分の1に)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売卻損を最長4年間、所得から控除)
→ 2017年12月31日まで2年延長
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長期優(yōu)良住宅の特例(登録免許稅の稅率引き下げ、不動(dòng)産取得稅の減稅、固定資産稅の減額期間の延長)
→ 2018年3月31日まで2年延長
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相続した古い空き家や解體後の土地を売卻した場合、売卻益から3,000萬円を控除して所得稅を計(jì)算
→ 2016年4月1日から 2019年12月31日までの売卻が対象
住宅ローン控除
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末のローン殘高の1%が、10年間に渡って所得稅や住民稅から戻ってくる制度のことです。
年末のローン殘高の4,000萬円まで(認(rèn)定長期優(yōu)良住宅?認(rèn)定低炭素住宅の場合5,000萬円)が対象となり、年間最大40萬円、10年間で最大400萬円の控除額となります(認(rèn)定長期優(yōu)良住宅?認(rèn)定低炭素住宅の場合は年間最大50萬円?10年間で500萬円)。消費(fèi)稅が10%に上がっても上限額は変わりません(2019年6月30日までの入居が対象)。
主な要件
- ?住宅の床面積が50m2以上であること
- ?住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- ?取得の日から6か月以內(nèi)に入居すること
- ?その年の合計(jì)所得金額が3,000萬円以下であること
- ※所得稅より控除額の方が大きい場合、翌年の住民稅から前年の課稅所得金額の7%で、13萬6500円を上限に控除される
- ※1年目は確定申告が必要(翌年以降は年末調(diào)整)
すまい給付金
「すまい給付金」は、消費(fèi)稅率が引き上げられることによる住宅取得者の負(fù)擔(dān)を軽減するための制度です。消費(fèi)稅8%の場合、住宅ローンを利用して住宅を購入すると、年収に応じて10萬円~30萬円の給付金を受け取れます。
消費(fèi)稅が10%へ引き上げられた場合、給付金額は最大50萬円となり、年収基準(zhǔn)も緩和されることになっています(2019年6月30日入居まで)。
また、50歳以上で購入する住宅が一定の基準(zhǔn)(フラット35S同等基準(zhǔn))を満たしていれば、現(xiàn)金購入でも対象となります。
主な要件
- ?対象者自身が取得住宅に住んでいること
- ?床面積が50m2以上
- ?施工中に第三者機(jī)関による品質(zhì)確認(rèn)の検査を受けていること
※掲載の情報(bào)は2016年3月現(xiàn)在のものです。內(nèi)容は制度運(yùn)用中でも変わる場合がありますのでご了承ください。