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今仲清の事業(yè)承継シリーズ(4)2018年度稅制改正で事業(yè)承継の條件緩和を計(jì)畫
公開(kāi)日:2018/01/31
日本の産業(yè)を支えている中小企業(yè)の事業(yè)承継をスムーズに行うために、政府?與黨は2018年度稅制改正で、承継する非上場(chǎng)株式のすべて(現(xiàn)在は3分の2)について贈(zèng)與稅?相続稅を猶予し事業(yè)を継続する限り贈(zèng)與稅?相続稅の納稅を猶予するなど、事業(yè)承継の條件を緩和する計(jì)畫です。それまでは現(xiàn)行の事業(yè)承継支援策、たとえば自社株式等の相続稅の納稅猶予制度などを活用することで、有利な事業(yè)承継が可能になります。
2018年度稅制改正のポイント
「中小企業(yè)の承継、相続稅を猶予政府?與黨が廃業(yè)対策」と、『日本経済新聞』(2017年11月22日)で政府?與黨が2018年度稅制改正で、中小企業(yè)の世代交代を促すための稅優(yōu)遇を拡大すると報(bào)じられました。その背景には、現(xiàn)行の制度では全株式の3分の2について稅額の8割が猶予の対象ですが、この制度を使っても相続した株式の稅額のうち実質(zhì)的に53%しか猶予されず、事業(yè)承継に二の足を踏むことも多かった點(diǎn)にあります。そこで、2018年稅制改正案では、次のようなポイントで事業(yè)承継をスムーズに行えるよう支援する計(jì)畫です。
- ?猶予できる株數(shù)を「全株」に引き上げることで、贈(zèng)與稅の全額?相続稅の株式評(píng)価対象分の全額が猶予されるようにする。
- ?猶予條件を緩和する。現(xiàn)在は5年間で8割の雇用を維持できなければ、全額を納稅する必要がありましたが、雇用計(jì)畫策定などの條件をつけた上で雇用要件は原則として撤廃されます。
- ?5年間の事業(yè)継続期間が終了した後に、贈(zèng)與時(shí)點(diǎn)の評(píng)価額より低い金額で譲渡(M&A)した場(chǎng)合や、破産、精算、合併、株式交換等があったときは、その時(shí)點(diǎn)の評(píng)価額で相続稅を再計(jì)算し、超える部分の猶予稅額が免除されます。改正で自主廃業(yè)の場(chǎng)合も同様に取り扱われる予定です。
- ?親族以外の経営者や外部の企業(yè)がM&Aにより経営を引き継いだ場(chǎng)合の登録免許稅や不動(dòng)産取得稅の軽減なども検討します。
こうした一連の改正により、現(xiàn)在は年500件程度にとどまる事業(yè)承継稅制の適用件數(shù)を2,100件以上に増やしたい考えです。
現(xiàn)行の相続稅の優(yōu)遇制度
稅制が改正されるまで、現(xiàn)行の相続稅の優(yōu)遇制度が適用されますので、そのポイントをご紹介します。自社株式等の相続稅の納稅猶予額は、経営承継相続人が納稅猶予の適用対象となる自社株式等の20%相當(dāng)額のみを相続したものとして計(jì)算した相続稅額を引いた金額とされます。ただし、納稅猶予額は他の相続人の取得財(cái)産は変わらないことが條件となります。具體的には次の手順で計(jì)算します。
- (1)通常の相続稅額の計(jì)算
相続稅の課稅財(cái)産の合計(jì)から基礎(chǔ)控除を引いた金額を、実際に相続した財(cái)産ではなく、法定相続分によって取得したものとみなして相続稅の総額を計(jì)算します。次に、実際に各人が取得した財(cái)産の割合で按分して各人の相続稅額を算出します。 - (2)経営承継相続人以外の相続人の相続稅の確定
この段階で経営承継相続人以外の相続稅額は確定します。それは、経営承継相続人以外の相続人の相続稅には、非上場(chǎng)株式等の80%減額による稅額減少の影響は及ばないからです。 - (3)経営承継相続人の納稅猶予額の計(jì)算
(1)経営承継相続人は納稅猶予対象株式等のみを相続するものとして、他の相続人の取得財(cái)産を合算して相続稅額を計(jì)算します。株式等の評(píng)価額から経営承継相続人が負(fù)擔(dān)する債務(wù)(葬式費(fèi)用含む)を控除して計(jì)算します。次の(2)も同様です。債務(wù)はまず「その他の財(cái)産」から控除します。
(2)経営承継相続人は納稅猶予対象株式等の20%相當(dāng)額のみを相続したものとして、他の相続人の取得財(cái)産と合算して納稅額を計(jì)算します。
(3)上記(1)-(2)=経営承継相続人の納稅猶予額となります。
【事例】2900萬(wàn)円納付すべきところ、1779萬(wàn)円余りで済むケース
事例で計(jì)算してみます。自社株式全て納稅猶予の適用対象であるとします。財(cái)産は自社株式の評(píng)価額1億円、その他の財(cái)産2億円、合計(jì)3億円となります。相続人2人、會(huì)社を相続しない相続人Aがその他の財(cái)産1億5,000萬(wàn)円、経営承継相続人Bが1億円とその他財(cái)産5,000萬(wàn)円で、1億5,000萬(wàn)円を相続したものとします。
自社株式1億円+その他の財(cái)産2億円=3億円
配偶者はいない。子2人
相続人Aその他財(cái)産1億5,000萬(wàn)円
経営承継相続人B1億円+その他財(cái)産5,000萬(wàn)円
- (1)通常の相続稅額の計(jì)算
3億円から基礎(chǔ)控除(3,000萬(wàn)円+600萬(wàn)円×2人=4,200萬(wàn)円)を差し引き、その法定相続分は1人當(dāng)たり1億2,900萬(wàn)円となります。これに相続稅を乗じて計(jì)算すると1人當(dāng)たり3,460萬(wàn)円となります。相続人Aの稅額は3,460萬(wàn)円で確定です。 - (2)経営承継相続人Bが自社株式のみを取得した場(chǎng)合の相続稅額
Bが自社株式のみを相続したとすると1億円となります。これに相続人Aの1億5,000萬(wàn)円の財(cái)産を加算して相続稅を計(jì)算すると相続稅の総額は4,200萬(wàn)円となり、これを全體の財(cái)産に対するBの自社株式の評(píng)価額で按分すると、Bの相続稅額は1,968萬(wàn)円となります。 - (3)経営承継相続人Bが自社株式の20%相當(dāng)額のみを取得した場(chǎng)合の相続稅額
Bが自社株式の20%だけを相続したとすると2,000萬(wàn)円となります。これに相続人Aの1億5,000萬(wàn)円の財(cái)産を加算して相続稅を計(jì)算すると、相続稅の総額は2,440萬(wàn)円となり、これを全體の財(cái)産に対するBの自社株式の20%の評(píng)価額で計(jì)算すると、相続稅は287萬(wàn)円強(qiáng)となります。 - (4)納稅猶予額の計(jì)算
(2)の経営承継相続人Bの相続稅額1,968萬(wàn)円から、(3)のBの相続稅額約287萬(wàn)円を引いた約1,681萬(wàn)円弱が納稅猶予額となります。 - (5)各人の納付稅額
結(jié)果として経営承継相続人Bの納付稅額は3,460萬(wàn)円-1,681萬(wàn)円となり、約1779萬(wàn)円が納付稅額となります。このように通常の納付稅額よりも非常に低い相続稅額の納付で會(huì)社の経営承継が可能になります。