コラム vol.264-6稅の仕組みを知れば、もっと土地活用は面白くなる(6)借入による相続対策は、本當(dāng)に有効か?
公開(kāi)日:2019/05/31
POINT!
?不動(dòng)産投資と稅務(wù)対策とは切り離して考えるべき
?不動(dòng)産が投資対象として適切かどうかという視點(diǎn)だけを考える
借入金があると相続稅が軽減されると考えられている方が多くいらっしゃいます。実際に、「借り入れによる不動(dòng)産投資をして、相続稅の対策をしましょう!!」という稅務(wù)対策をうたったキャッチコピーもよく目にします。
相続稅の計(jì)算上これは間違っていませんが、実際に相続対策等に攜わる専門家として、このような稅務(wù)対策の提案を行うことは滅多にありません。また、私自身が、相続対策が必要な資産家だったとした場(chǎng)合、相続稅の対策のために、銀行借り入れをしてまで不動(dòng)産投資を行うかというと、おそらくしないと思います。
相続稅の仕組みを熟知している人が銀行借り入れをしてまで不動(dòng)産投資による稅務(wù)対策を行わない理由はどこにあるのでしょうか。
相続稅の仕組みについて
まず、相続稅の仕組みについて見(jiàn)てみましょう。相続稅の計(jì)算は、プラスの財(cái)産からマイナス(借金など)の財(cái)産を差し引いた正味財(cái)産(純資産)に対して課稅されます。借入金などのマイナスの財(cái)産があれば正味財(cái)産は少なくなり、相続稅の負(fù)擔(dān)を小さくすることが可能です。仮に、プラスの財(cái)産よりもマイナスの財(cái)産の方が大きい場(chǎng)合には、相続稅はかからないことになります。それ故に、借入金を増やして正味財(cái)産を小さくしましょうというのが、前述した借入金による稅務(wù)対策スキームです。

ただ、実のところ借り入れをしただけでは、正味財(cái)産は小さくはなりません。
もともと1億円の遺産総額(=正味財(cái)産)だった人が、1億円の借り入れをして現(xiàn)金として保有したままの場(chǎng)合は、プラスの財(cái)産とマイナスの財(cái)産がそれぞれ1億円ずつ増えただけなので、正味財(cái)産に変動(dòng)はなく1億円のままです。

ここで、相続稅の計(jì)算で面白いのが、現(xiàn)金1億円や借入金1億円は、それぞれ相続稅の計(jì)算上1億円と評(píng)価されるのに対し、不動(dòng)産の場(chǎng)合には1億円で取得しても、1億円とは評(píng)価されずにもっと小さな金額で評(píng)価されることです。
例えば、土地の相続稅評(píng)価は、実勢(shì)価格の約8割といわれていますし、その土地を活用して賃貸住宅やマンションを建設(shè)し不動(dòng)産業(yè)を営めば、その実勢(shì)価格の8割の不動(dòng)産評(píng)価額から約2割の評(píng)価減が可能になりますし、さらに、他の資産狀況次第では、小規(guī)模宅地等の特例による評(píng)価減が可能な場(chǎng)合もあります。
つまり、借り入れた1億円を使って1億円の不動(dòng)産投資をすると、相続稅の計(jì)算上1億円ではなく半分程度の金額によって評(píng)価されます。
具體的な事例を以下に見(jiàn)てみましょう。借り入れによって1億円というマイナスの財(cái)産が増えますが、この1億円を使って不動(dòng)産投資をすることでプラスの財(cái)産として増えるのは5000萬(wàn)円だけです。借金1億円が増えて5000萬(wàn)円の不動(dòng)産が増えるだけなので、正味財(cái)産が1億円から5000萬(wàn)に減少し、相続稅の対策が実現(xiàn)するのです。

これが、借入金による不動(dòng)産投資の相続対策の代表例です。究極的には、このような対策の 規(guī)模を大きくし、借入金をより一層増やして不動(dòng)産投資を拡大することで、相続稅の軽減が期待されます。
相続稅が安くなる本當(dāng)の仕組み
「借り入れによる不動(dòng)産投資をして相続稅の対策をしましょう!!」というキャッチコピーに乗って、相続稅の対策ができた場(chǎng)合、借入金のお陰で相続稅が少なくなったと誤認(rèn)してしまいがちですが、不動(dòng)産投資をすることで稅務(wù)効果が出る要因は、「借り入れ金額」と「不動(dòng)産の相続稅評(píng)価額」との差額によって、正味財(cái)産の金額が小さくなったのではありません。
正味財(cái)産が小さくなった要因は、「賃貸住宅?マンションの不動(dòng)産の時(shí)価」と「不動(dòng)産の相続稅評(píng)価額」との差を活用することによって生じたものです。
もう一度申し上げますが、借り入れをしたことによって正味財(cái)産が少なくなったわけではありません。「借り入れによる不動(dòng)産投資をして相続稅の対策をしましょう!!」というキャッチコピーは、お金を貸したい金融機(jī)関によるものです。ここの理解を間違えてしまうと、資産と負(fù)債のバランスを誤ることになってしまいます。
実際に、借り入れをせずに、1億円の自己資金で賃貸住宅?マンション投資をしても、以下のように同様の相続稅の軽減効果を得ることが期待できます。

借り入れによる不動(dòng)産投資における稅務(wù)対策を推奨しない理由
この借入金による不動(dòng)産投資スキームは、相続稅対策において多くの場(chǎng)で提案されています。このように相続稅をゼロにすることができる夢(mèng)のようなスキームがあるにもかかわらず、稅理士などの専門家が積極的に借り入れを推奨しない理由は何でしょうか。
それは、簡(jiǎn)単な話です。相続稅の負(fù)擔(dān)が小さくなった一方で、相続人は借入金を返済し続ける義務(wù)も承継します。ここで相続人に何千萬(wàn)円(場(chǎng)合によっては億単位)もの借金を背負(fù)わせてもよいのでしょうか。借入期間は數(shù)十年にも及び、借金という負(fù)擔(dān)が相続人に重くのしかかることになります。相続稅の負(fù)擔(dān)が少なくなったからといって、相続人に借入金を遺すというのは、私が被相続人の立場(chǎng)なら非常に心苦しいものがあります。
不動(dòng)産投資による稅務(wù)対策が推奨されるケースとは
では、借り入れに頼らず自己資金ならば、相続稅対策として「あり」なのでしょうか。どのような場(chǎng)合に、不動(dòng)産投資による稅務(wù)対策が推奨されるのでしょうか。
推奨するか否かの答えは簡(jiǎn)単です。その不動(dòng)産が投資対象として適切かどうか、という視點(diǎn)だけです。決して、銀行借り入れによる不動(dòng)産投資が駄目、自己資金だったら有効という訳ではありません。
稅務(wù)対策とは切り離して考えるべきで、結(jié)局のところ、その不動(dòng)産が借入金に見(jiàn)合った投資なのか、自己資金を使っても価値のある投資なのかの目利きをしなければなりません。
相続稅の対策は不動(dòng)産投資の副産物にすぎず、決して稅務(wù)対策が目的になってはいけません。稅務(wù)対策が目的となると、相続稅の負(fù)擔(dān)軽減だけに目を奪われてしまい、不動(dòng)産投資としての本來(lái)の目的を失い、資産と負(fù)債のバランスに配慮を欠いてしまいます。そうなると、相続人に多大な負(fù)擔(dān)を強(qiáng)いることになってしまいます。
不動(dòng)産投資をするうえで、自己資金が無(wú)い場(chǎng)合には、銀行借り入れをすることは當(dāng)然の資金調(diào)達(dá)方法です。その際には、資金調(diào)達(dá)に見(jiàn)合った不動(dòng)産投資なのかを検討されるでしょう。そこに「いくら相続稅が安くなる」という判斷要素を織り込むべきではないと思います。
また、借入金を相続人に殘してはいけない、といっている訳でもありません。借り入れをしてでもなお、投資をすべき優(yōu)良不動(dòng)産なのであれば、相続人は仮に負(fù)債を相続したとしても納得してくれることでしょう。
私がこのような稅務(wù)対策目的として推奨しないのは、稅務(wù)対策を目的とした不動(dòng)産投資をしてしまっては絶対にいけないという思いが根底にあるからです。
もし、相続人にも投資をさせてあげたい優(yōu)良な不動(dòng)産投資があるのであれば、銀行借り入れをしてでも検討すべきですし、そのような投資対象については、積極的に提案、投資の推奨をしてあげたいものです。
私自身、もしそのような優(yōu)良な不動(dòng)産とタイミングよく出會(huì)えたならば、それは稅務(wù)対策を目的としてではなく、純投資としてその不動(dòng)産を取得するでしょう。そして、そのような不動(dòng)産については、あわよくば自分の相続人もその投資を継続してもらいたいと思うことでしょう。














