コラム No.71-6「特例事業(yè)承継稅制」シリーズ(6)事業(yè)承継計(jì)畫(huà)の策定のステップ
公開(kāi)日:2019/06/28
事業(yè)承継を円滑に進(jìn)め成功に導(dǎo)くためには、5つのステップに従って事業(yè)承継計(jì)畫(huà)書(shū)(売上高?経常利益?借入金殘高?必要資金?企業(yè)防衛(wèi)制度等、資本政策等)を策定?実施します。その際、特例事業(yè)承継以外のさまざまな自社株承継手法や、現(xiàn)経営者?後継者の今後についての検討も必要です。
事業(yè)承継計(jì)畫(huà)策定の5つのステップ
(1)経営者の気付きと動(dòng)機(jī)付け
過(guò)去の延長(zhǎng)で経営を考えていては、いつまで経っても事業(yè)承継の重要性に気付きません。戦略的思考を持って経営計(jì)畫(huà)を策定し、これから先の経営のあり方を考えれば自ずと事業(yè)承継の場(chǎng)面がイメージできるはずです。
周りから言われると反発してしまうということもよくありますので、自ら気付き、動(dòng)機(jī)付けができるように、早期に事業(yè)承継について真剣に考えることをお?jiǎng)幛幛筏蓼埂?/p>
(2)現(xiàn)狀分析
承継に當(dāng)たっては會(huì)社の現(xiàn)狀を分析することが大切です。まずは「己を知る」ということです。経営者が當(dāng)然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。特に借り入れなど會(huì)社の負(fù)の部分はなかなか伝わっていないものです。しっかり現(xiàn)狀分析を行い、後継者に會(huì)社の全體像を伝えましょう。
(3)方向性の決定
現(xiàn)狀分析の結(jié)果、後継者にふさわしい者が従業(yè)員や外部の者であり、親族外承継を行うこともあり得ます。また、後継者がどうしても見(jiàn)つからない場(chǎng)合には、企業(yè)価値が高いうちに売卻するということも選択肢の一つです。
(4)事業(yè)系計(jì)畫(huà)の策定?スケジュール化
承継に向けて、必要な項(xiàng)目毎に「いつ」「誰(shuí)が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的?手段を整理してまとめる必要があります。承継は取り扱う分野が多岐にわたります。何のために行っている作業(yè)なのかをしっかり理解していないと「木を見(jiàn)て森を見(jiàn)ず」になり、手法に振り回されることになりかねません。
(5)計(jì)畫(huà)の実施?見(jiàn)直し
事業(yè)承継経過(guò)が策定できたら、あとはスケジュール通りに実施するだけです。當(dāng)初前提としていた経営環(huán)境に変化が生じるなど、想定外のことも起こり得ます。そのようなときは計(jì)畫(huà)を見(jiàn)直し、その変化に対応する必要があります。
事業(yè)承継計(jì)畫(huà)(事業(yè)承継計(jì)畫(huà)基本方針書(shū))の作成
(1)売上高?経常利益?借入金殘高?必要資金?企業(yè)防衛(wèi)制度等
売上高?経常利益?借入金殘高?必要資金?企業(yè)防衛(wèi)制度は、現(xiàn)狀分析に基づいて方向性を決定し、長(zhǎng)期経営計(jì)畫(huà)を策定したうえで、策定した財(cái)務(wù)?損益計(jì)畫(huà)を基に記入します。
ここでは何といっても現(xiàn)経営者と後継者および経営幹部がSWOT分析(経営戦略や計(jì)畫(huà)の機(jī)會(huì)や脅威について現(xiàn)狀分析を行うためのフレームワーク)、PPM分析(自社の製品?サービスや事業(yè)を市場(chǎng)の成長(zhǎng)率、占有率という視點(diǎn)で4つのポジションに分類するフレームワーク)などを用いて會(huì)社の現(xiàn)狀を分析し、將來(lái)成功できると考えられる分野に経営資源を集中する方針決定が重要です。
(2)資本政策等
株主が分散している場(chǎng)合にはそのままとするのか、オーナーが買い取るのか、金庫(kù)株とするのか、関連會(huì)社が買い取るのかを、それぞれのメリット?デメリットや買取資金の現(xiàn)狀などを考慮し検討します。
その前提には、自社株式の相続稅評(píng)価額?法人買取時(shí)の時(shí)価などの算定、オーナーの個(gè)人所有資産の相続稅評(píng)価額の概算を算定し、相続稅額の概算見(jiàn)積もり等を行うことが必要です。また、次代の収益源への投資のための資金調(diào)達(dá)に関する資本政策についても検討します。
(3)特例事業(yè)承継以外のさまざまな自社株承継手法を検討
自社株式を承継する方法として一番優(yōu)れているのは、暦年課稅の適用を受けることです。しかし、自社株式の評(píng)価額が高い場(chǎng)合、通常は非常に低い効果しか見(jiàn)込めません。そこで特例事業(yè)承継稅制の適用となるのですが、その前に次のような手法を適用できないか検討することが必要です。
- ?本業(yè)の資金繰りに悪影響がない範(fàn)囲での可能な限り評(píng)価引き下げの検討
- ?評(píng)価の低い資産保有會(huì)社を親會(huì)社とする、本業(yè)である事業(yè)會(huì)社の株式交換による関連會(huì)社の子會(huì)社化
- ?関連會(huì)社がある場(chǎng)合における、本業(yè)である事業(yè)會(huì)社を親會(huì)社とする株式交換による関連會(huì)社の子會(huì)社化
- ?分社型分割または分割型分割による評(píng)価引き下げの可能性の検討(後継者が複數(shù)いる場(chǎng)合には重要)
- ?その他會(huì)社の現(xiàn)狀に応じたさまざまな検討
(4)現(xiàn)経営者
現(xiàn)経営者は代表権返上?株式贈(zèng)與?取締役退任の時(shí)期を決斷しなければなりません。これに沿って後継者への職務(wù)権限の委譲時(shí)期を決めます。もちろん、実際に行っていく過(guò)程で調(diào)整が必要になります。
相続人が複數(shù)で、自社株式の評(píng)価額が全財(cái)産に占める割合が高いときには、自社株式の贈(zèng)與が完了した場(chǎng)合であっても、先代経営者の死亡後に遺留分の減殺請(qǐng)求が問(wèn)題になることも考えられます。この場(chǎng)合、事前に経営承継円滑化法による民法特例の適用についても検討が必要です。もちろん、リタイア後の余裕資金の確保や余生のプランもしっかり検討しておく必要があります。
(5)後継者
後継者は、會(huì)社での現(xiàn)場(chǎng)を含む必要な経験を経て経営者として必要な実力をつけるための計(jì)畫(huà)を立てます。経営革新等支援機(jī)関のような、外部での経営革新塾などへの參加を含め、経営者としての能力向上計(jì)畫(huà)をまとめます。
以下、現(xiàn)経営者が分散している株を買いとって特例事業(yè)承継稅制の適用を受ける場(chǎng)合の事業(yè)承継基本方針書(shū)(例)を掲載していいますので參考にしてください。



