
「特例事業(yè)承継稅制」シリーズ(5)贈(zèng)與者と受贈(zèng)者の範(fàn)囲が拡大
公開日:2019/05/31
平成30年度稅制改正による事業(yè)承継稅制の特例措置では、贈(zèng)與者と受贈(zèng)者の範(fàn)囲が広がりました。「先代経営者以外の複數(shù)の贈(zèng)與者」から「最大3人の受贈(zèng)者」への贈(zèng)與が、特例事業(yè)承継稅制の適用対象として認(rèn)められています。 例えば、先代経営者から一括贈(zèng)與された場合の後継者は、特例認(rèn)定贈(zèng)與承継會(huì)社の先代経営者以外(配偶者や兄弟、先代経営者と創(chuàng)業(yè)した役員など)からの一定期間內(nèi)の贈(zèng)與についても特例納稅猶予の適用が認(rèn)められます。また、代表権を有している後継者が2人や3人の場合でも、議決権保有割合10%以上の後継者であれば特例納稅猶予が認(rèn)められます。
図:特例制度のイメージ
経済産業(yè)省「平成30年度経済産業(yè)関係稅制改正について」より作成
先代経営者以外からの贈(zèng)與等も対象
特例事業(yè)承継稅制では、先代経営者から一括贈(zèng)與等されたことを條件に、その先代経営者以外の特定の複數(shù)の株主からの贈(zèng)與?相続?遺贈(zèng)であっても特例納稅猶予を受けることができます。具體的には、先代経営者の配偶者、兄弟、甥?姪、後継者の兄弟、先代経営者と共に創(chuàng)業(yè)した第三者の役員や役員であった者などが考えられます。
- ? 改正前の一般事業(yè)承継では、1人の先代経営者から1人の後継者へ贈(zèng)與?相続される場合のみが対象。
- ?特例事業(yè)承継稅制では、親族外を含む複數(shù)の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となる。
複數(shù)株主からの贈(zèng)與等の注意點(diǎn)
特例経営承継受贈(zèng)者が特例認(rèn)定贈(zèng)與承継會(huì)社の代表者以外の者から贈(zèng)與等により取得する特例認(rèn)定承継會(huì)社の非上場株式等については、特例経営贈(zèng)與承継期間內(nèi)にその贈(zèng)與等に関する申告書の期限が到來するものに限り、特例の対象となります。
特例経営贈(zèng)與承継期間は、贈(zèng)與を受けた年の翌年3月16日から5年後の3月15日までですが、5年後の3月15日に申告期限がくる贈(zèng)與は、その前年の12月31日までの贈(zèng)與になりますので注意が必要です。
先代経営者からの贈(zèng)與等と同じ年に、先代経営者以外からの贈(zèng)與を受ける
先代経営者から贈(zèng)與等を受けて、それ以降その同じ年に先代経営者以外からの株式の贈(zèng)與を受けた場合、贈(zèng)與等を受けた年の1月15日までに認(rèn)定手続きをして認(rèn)定を受け、3月15日までに贈(zèng)與稅の納稅猶予を受けるための贈(zèng)與稅の申告を一度行う必要があります。
先代経営者以外からの贈(zèng)與については、特例経営贈(zèng)與承継期間內(nèi)にその贈(zèng)與に関する申告書を提出することが條件です。なお、先代経営者から贈(zèng)與等を受けた年の翌年以降に贈(zèng)與を受けると、都道府県庁に対する手続きが別途必要になりますので注意が必要です。
特例経営承継者の注意點(diǎn)
特例経営承継者とは、特例認(rèn)定承継會(huì)社の特例承継計(jì)畫に記載された特例認(rèn)定承継會(huì)社の代表権を有する後継者(同族関係者と合わせてその會(huì)社の総株主議決権?cái)?shù)の過半數(shù)を有する者)であって、その同族関係者の、その特例認(rèn)定承継會(huì)社の議決権を最も多く有する者をいいます。
その特例承継計(jì)畫に記載された後継者が2名または3名の場合には、その議決権?cái)?shù)において上位2名または3名でそれぞれ総株主議決権?cái)?shù)の10%以上を有する者(同族関係者の中に後継者以外に保有株式數(shù)の上位者がいない者)も対象となります。
これらの條件を満たす限りにおいて、親族外の後継者であっても適用を受けることができます。なお、複數(shù)の後継者の場合は平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に提出する特例承継計(jì)畫に後継者になる予定者として記載されている者最大3人に限定され、これらの者が実際に贈(zèng)與等をされた時(shí)點(diǎn)で代表者である必要があります。
一般事業(yè)承継稅制でも贈(zèng)與者の範(fàn)囲が拡大
先代経営者以外の複數(shù)の者から贈(zèng)與できるようにする點(diǎn)については、一般事業(yè)承継稅制においても適用されることになります(平成30年4月1日以降の贈(zèng)與)。