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コラム vol.205-5
  • 土地活用稅務(wù)コラム

第5回 法人で収益不動(dòng)産を購(gòu)入することがリスクヘッジに!? ~実體験に基づいた法人活用の極意~

公開日:2017/07/28

収益不動(dòng)産を新たに取得する際に、個(gè)人で購(gòu)入すべきか法人で購(gòu)入すべきか迷われたことはありませんか?
法人の方が稅務(wù)対策の幅が広いなど、色々なメリットはありますが、今回はまったく違う視點(diǎn)から法人で物件を購(gòu)入するメリットをご紹介します。

購(gòu)入した収益不動(dòng)産を10カ月で売卻

これは実際にあった事例です。Aさんは下記のような収益不動(dòng)産を法人で購(gòu)入しました。

所在地 埼玉県
構(gòu)造 RC 3階9室
築年數(shù) 築22年
物件価格 146,000,000円
年間家賃収入 9,360,000円(表面利回り6.4%)
金融機(jī)関 S銀行
借入金額 146,000,000円
期間 32年
金利 3.3%
物件購(gòu)入に伴う諸費(fèi)用 7,574,000円(自己資金でまかなっています)
総投資合計(jì) 153,574,000円

上記の物件を購(gòu)入した翌事業(yè)年度には次のような臨時(shí)費(fèi)用の支払いがありました。

不動(dòng)産取得稅 2,660,000円
修繕費(fèi) 900,000円

このような支払いが無くても毎月のキャッシュフローは20萬(wàn)円ほど赤字となり、非常に苦しい経営狀況となってしまいました。
そこで、わずか10カ月ほどしか保有しないまま売卻することになったのです。
売卻の內(nèi)容は次の通りです。

売卻価格 140,000,000円(內(nèi)、消費(fèi)稅が4,258,000円)
仲介手?jǐn)?shù)料 4,456,000円
殘債 144,266,366円
簿価 146,944,000円

見ていただくとわかるとおり、簿価よりも売価の方が低いので売卻損になってしまいます。
そして、売価より殘債が多いので、売卻代金を買主からもらっても金融機(jī)関へ殘債を返すにあたり自己資金を追加で入れないといけません。
さらに問題だったのは、売卻した事業(yè)年度は消費(fèi)稅を納めなければならない納稅事業(yè)者だったため、売価の中に含まれている消費(fèi)稅を納めなければならないのです。
つまり、物件保有時(shí)のキャッシュフローは赤字、物件売卻してもキャッシュフローは赤字、そして、消費(fèi)稅と法人稅の支払いをしなければいけない狀況だったのです。
次の表が物件を売卻した事業(yè)年度の貸借対照表です。「役員借入金」は、社長(zhǎng)個(gè)人が會(huì)社のために立て替えている金額を示しています。
しかし、法人には、稅金を支払うお金もなければ、役員借入金を返してあげるお金もありません。そこで、今回の場(chǎng)合には消費(fèi)稅と法人稅を払わないで、法人を解散させることにしたのです。

☆賃借対照表

資産の部

普通預(yù)金 300,000円

負(fù)債の部

未払消費(fèi)稅 4,258,000円
未払法人稅 70,000円
役員借入金 14,350,000円

純資産の部

資本金 1,000,000円
剰余金 △19,378,000円

消費(fèi)稅と法人稅を払わず法人を解散

本當(dāng)に払わなくて大丈夫なのかと思われるかもしれませんが、「払わない」のではなく「払えない」から払わないだけなのです。
もう少し具體的にお伝えすると、納稅義務(wù)者である法人が払えない場(chǎng)合、第二次納稅義務(wù)(納稅義務(wù)の拡張)により、一定の者が納稅義務(wù)を負(fù)うことがあります。
ただ、法人に財(cái)産が特にない場(chǎng)合は、法人が稅金を支払えなかったとしても、社長(zhǎng)などに第二次納稅義務(wù)は及ばないので、個(gè)人として支払う必要がないのです。
この根拠條文を記載しておきます。

法人稅を滯納のまま解散?清算結(jié)了した場(chǎng)合の納稅義務(wù)[平成27年4月1日現(xiàn)在法令等]

Q:法人が法人稅を滯納したまま殘余財(cái)産を分配して解散?清算結(jié)了した場(chǎng)合、當(dāng)該法人稅の納付義務(wù)はありますか。

A:法人が納付すべき法人稅を納付しないで殘余財(cái)産を分配して解散?清算結(jié)了した場(chǎng)合には、當(dāng)該法人に滯納処分をしてもなお徴収すべき稅額に不足が生じると認(rèn)められる場(chǎng)合に限り、清算人及び殘余財(cái)産の分配を受けた者等に、その分配をうけた額等の範(fàn)囲內(nèi)において第二次納稅義務(wù)が生じることとなります。

法人は、解散の登記をして殘余財(cái)産を分配し、清算結(jié)了の登記をすることによって消滅することになります。しかし、租稅債務(wù)を納付しない場(chǎng)合には清算手続きを終了したことにはならず、清算結(jié)了登記をしてもその登記は無効と解されています。

法人稅法基本通達(dá)においても、法人が清算結(jié)了の登記をした場(chǎng)合においてもその清算の結(jié)了は実質(zhì)的に判定すべきものであるから、當(dāng)該法人は、各事業(yè)年度の所得に対する法人稅等を納める義務(wù)を履行するまでは、なお存続するものとされています。

従って、法人は解散?清算結(jié)了の登記はしたものの滯納稅金がありますので、殘余財(cái)産の分配を受けた者等について、第二次納稅義務(wù)が生ずることとなります。

參考條文等:國(guó)稅徴収法第34條 法人稅法基本通達(dá)1-1-7
ホームページ支援:日本稅理士共済會(huì)

なぜこれが法人で物件を保有するメリットかというと、もし個(gè)人で物件を保有していたら、消費(fèi)稅の納稅義務(wù)を免れることは難しかったからです。個(gè)人であれば、稅金の支払いが出來ないとなると、預(yù)金や自宅や車などの資産を差し押さえられてしまいますので、分割してでも払っていかなければなりませんが、このような場(chǎng)合だと、法人だけで話が完結(jié)できるのです。
つまり、別人格としてみられるので、個(gè)人には納稅義務(wù)が及ばず、更なる出費(fèi)は無いわけです。

ただし、一點(diǎn)気を付けておきたいのは、稅金を支払わない代わりに、稅務(wù)署等から督促狀がきたり、稅務(wù)署(徴収官)から電話連絡(luò)があったりします。
それにより任意捜査に移行し、日時(shí)を設(shè)定して、その法人本店の捜査が開始されます。財(cái)産調(diào)査のうえ、捜査調(diào)書を作成してもらい、財(cái)産が無いと判斷されれば、數(shù)カ月後に滯納処分の停止措置がとられます。このように、稅金を支払わない代わりとして多少面倒な対応があることは覚悟しなければなりません。

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