土地活用ラボ for Owner

コラム vol.327-6
  • 土地活用法律コラム

賃貸経営の基本を?qū)Wぼう!法律Q&A第6回 定期借地権とは何か?

公開日:2020/09/30

今回は、借地借家法によって規(guī)定されている定期借地権である(1)一般定期借地権、(2)事業(yè)用借地権、(3)建物譲渡特約付借地権の3種類について取り上げたいと思います。定期借地権は、普通借地権と異なり、一定の約定期間が経過すれば必ず土地が返ってくる借地権であり、オーナー様にとっても、普通借地権のように事実上土地が返還されないようなリスクがありませんので、土地活用には有効な手法であるといえます。 

Q1:一般定期借地権とはどのような借地権になりますか。

A1:一般定期借地権は、存続期間を50年以上とするものであり、普通借地権の存続期間が30年以上とされているのに比して、長期的な借地権になります。一般定期借地権においては、特に建物の用途制限はなく、多種多様な建物につき対応することができます。また、一般定期借地権に関しては、(1)契約更新に関する規(guī)定の適用が無いこと、(2)建物再築による存続期間の延長に関する規(guī)定の適用が無いこと、(3)建物買取請求権が排除されることを、それぞれ特約で締結(jié)することになります。

Q2:事業(yè)用借地権とはどのような借地権になりますか。 

A2:事業(yè)用借地権には、(1)事業(yè)用定期借地権と(2)事業(yè)用借地権があり、(1)の事業(yè)用定期借地権は存続期間を30年以上50年未満とし、(2)の事業(yè)用借地権は存続期間を10年以上30年未満としています。事業(yè)用借地権においては、建物は「専ら事業(yè)のように供する建物」である必要があり、居住の用に供するものは除かれます。事業(yè)用定期借地権においては、一般定期借地権と同様の特約をすることになりますが、事業(yè)用借地権では、そもそも普通借地権の存続期間である30年より存続期間が短いため、更新等に関する借地借家法の適用自體がないものとされています。

Q3:建物譲渡特約付借地権とはどのような借地権になりますか。

A3:建物譲渡特約付借地権とは、借地権を消滅させるため設(shè)定後30年以上経過した日に借地上の建物を賃貸人に相當(dāng)の対価で譲渡することを特約する特殊な借地権になります。建物譲渡特約付借地権においては、特に建物の用途制限はありませんので、多種多様な建物につき対応することができます。建物譲渡特約については、借地権設(shè)定時にしなければならず、事後にこれを付加することはできないとされています。建物譲渡の時期は、借地権設(shè)定後30年以上経過していれば、いつでもいいとされています。なお、建物譲渡予定日は借地権の存続期限ではありませんので、借地権の存続期間自體については、30年を超える期間で設(shè)定しておく必要があります。

Q4:定期借地契約を締結(jié)するためには、契約書を公正証書で作成する必要があると聞きましたが、必ず公正証書で作成しないと効力が認(rèn)められないのでしょうか?

A4:一般定期借地権に係る契約については、公正証書等の書面によることとされており、書面で作成する必要はあるものの、必ずしも公正証書にて作成する必要はないとされています。なお、一般定期借地権に関する契約書を作成したものの、事後契約書を紛失した場合、書面による合意を立証できないと、定期借地権であることが認(rèn)められないリスクが発生します。そのため、一般定期借地契約であっても、公正証書によって作成しておけば、公正証書原本の保存期間は契約満了時から10年とされておりますので、上記のようなリスクは発生しません。 事業(yè)用借地権については、一般定期借地権とは異なり、必ず公正証書によって契約しなければならないとされていますが、建物譲渡特約付借地権については、建物譲渡特約については特に書面による必要はないとされています。もっとも、実務(wù)的に見れば、30年以上後の建物譲渡を合意する訳ですから、當(dāng)然書面による合意を行うべきといえます。

Q5:一般定期借地権、事業(yè)用借地権、建物譲渡特約付借地権に関して、それぞれ第三者対抗要件を備えるためには、どのようにすればいいのでしょうか。

A5:一般定期借地権については、その旨の登記がされないと第三者対抗要件を備えません。また、事業(yè)用借地権についても、一般定期借地権同様、その旨の登記が対抗要件となります。 これらに対して、建物譲渡特約については、それ自體登記をすることはできませんので、借地権設(shè)定者においては、建物について所有権移転又は所有権移転請求権の仮登記をすることにより、建物譲渡特約による権利を保全する必要があります。この點、建物に対する仮登記をする前に、抵當(dāng)権等が設(shè)定された場合には、當(dāng)該抵當(dāng)権に仮登記が遅れることとなるので、抵當(dāng)権者に建物譲渡特約による借地権の消滅を主張できない可能性がありますので、留意する必要があります。

Q6:事業(yè)用借地権においては、専ら事業(yè)の用に供する建物でなければならないとされていますが、居住部分が併設(shè)されているような業(yè)務(wù)用ビルや賃貸業(yè)のための居住用マンションも事業(yè)用の建物として、事業(yè)用借地権の適用はあるのでしょうか。

A6:事業(yè)用借地権における建物は、「専ら事業(yè)のように供する建物」である必要があり、かつ、居住の用に供するものは除かれます。そのため、例えば、事務(wù)所等の業(yè)務(wù)用ビルに居住部分が併設(shè)されている場合には、住み込みの管理人室程度の場合を除いて、事業(yè)用借地権の対象建物から除外されますし、賃貸業(yè)のための居住用マンションも同様に除外されます。また、いわゆる老人ホームのように居住機(jī)能がある場合には、やはり居住用建物として除外されることになります。なお、ホテルは、非居住用建物と解されています。

  • 前の記事へ前の記事へ

特集記事をチェック!

土地活用ラボニュース

土地活用法律コラム

家族信託?を活用した新しい財産管理と相続?認(rèn)知癥対策

あなたはどっちの大家さん?! お金持ち or 貧乏

メールマガジン會員に登録して、土地の活用に役立つ情報をゲットしよう!

土地活用ラボ for Owner メールマガジン會員 無料會員登録

土地活用に役立つコラムや動畫の最新情報はメールマガジンで配信しております。他にもセミナーや現(xiàn)場見學(xué)會の案內(nèi)など役立つ情報が満載です。


  • TOP

このページの先頭へ

主站蜘蛛池模板: 色www永久免费视频| 99免费在线观看视频| 日韩精品久久久久久免费| 亚洲精品中文字幕无乱码| 羞羞漫画成人在线| 国产成人av大片大片在线播放 | 浮力影院第一页小视频国产在线观看免费| 国产一区二区在线观看app| 久久五月天综合| 国产精品永久免费视频| 99香蕉国产精品偷在线观看| 性欧美乱妇高清COME| 久久国产精品一国产精品金尊| 欧美人妻精品一区二区三区 | 亚洲精品中文字幕乱码影院| 精品一区中文字幕| 四虎免费在线观看| 青青青手机视频| 国产成人精品影院狼色在线| 182福利tv| 国偷自产AV一区二区三区| www.色五月| 很黄很黄的网站免费的| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 日韩资源在线观看| 亚洲午夜久久久精品影院| 欧美金发白嫩在线播放| 人人妻人人澡人人爽人人dvd| 福利一区二区视频| 吃奶呻吟打开双腿做受视频| 花传媒季app| 国产做国产爱免费视频| 国产成人yy免费视频| 国产精品十八禁在线观看| 91色资源网在线观看| 天天做天天摸天天爽天天爱| www好男人精品视频在线观看| 强迫的护士bd在线观看| 两性色午夜视频免费播放| 推油少妇久久99久久99久久| 久久久999久久久精品|