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2025年11月25日
厚労省
かかりつけ醫(yī)機能報告の醫(yī)療機関向けマニュアルを通知
厚生労働省は2026年1月から運用が始まる「かかりつけ醫(yī)機能報告」の報告手順や各報告事項の考え方などを整理した醫(yī)療機関向けのマニュアルを策定し、11月4日付で都道府県に通知した。
かかりつけ醫(yī)機能報告は特定機能病院を除く全ての醫(yī)科醫(yī)療機関に、自院のかかりつけ醫(yī)機能の定期報告(毎年1?3月)を求める仕組み。報告結(jié)果は、かかりつけ醫(yī)機能の確保に関する地域の協(xié)議に活用される。
かかりつけ醫(yī)機能は、1號機能(日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能)と2號機能(時間外診療や在宅醫(yī)療の提供等)に大きく分かれる。報告は原則、醫(yī)療機関等情報支援システム(G-MIS)を使って行い、まず1號機能の報告事項を入力する。
1號機能の報告事項には、(1)「具體的な機能」を有すること及び「報告事項」について院內(nèi)掲示で公表している、(2)かかりつけ醫(yī)機能に関する研修の修了者?総合診療専門醫(yī)の有無、(3)17の診療領(lǐng)域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領(lǐng)域について一次診療を行うことができること、(4)一次診療を行うことができる疾患、(5)醫(yī)療に関する患者からの相談に応じることができること-がある。
(1)、(3)、(5)を全て「実施している」あるいは「実施できる」ことが、1號機能を有する醫(yī)療機関(=かかりつけ醫(yī)機能を擔(dān)う醫(yī)療機関)の要件となっている。
マニュアルはこのうち(1)の「具體的な機能」は、かかりつけ醫(yī)機能の1號機能を指し、當(dāng)該機能を持つことを院內(nèi)掲示している場合は「有り」と報告すると解説。(3)は「全ての診療領(lǐng)域?疾患への対応が必須というものではない」とし、17の診療領(lǐng)域のいずれかの領(lǐng)域の一次診療に対応できれば要件を満たせることを明確にした。(5)は、自身の専門領(lǐng)域にかかわらず、患者からの醫(yī)療や健康等への相談に対応している場合は「可能」と報告して問題ないことを示した。
1號機能を有することの院內(nèi)掲示、G-MISから帳票を出力可能
1號機能の報告事項の入力が終わると1號機能の有無が自動判定され、「有り」となった場合は続けて2號機能の入力に進(jìn)む。1號機能の要件である院內(nèi)掲示については、G-MISから院內(nèi)掲示用の帳票を出力して活用できることを明らかにした。
2025年11月4日時點の情報を基に作成







