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2025年07月11日
厚労省
かかりつけ醫機能の確保に関するGLを都道府県に通知
厚生労働省は「かかりつけ醫機能の確保に関するガイドライン(GL)」を策定し、6月27 日付で都道府県などに通知した。都道府県向けに、かかりつけ醫機能報告や地域における協議、患者への説明の努力義務化などの概要やポイントを整理。別添資料として醫療機関向けの周知リーフレットやQ&A集も作成した。なお、かかりつけ醫機能報告の運用や報告事項の詳細など、醫療機関向けの內容は今秋を目途に作成する「かかりつけ醫機能報告マニュアル(仮稱)」で示す予定。
GLによると、特定機能病院を除く醫科の病院?診療所は毎年1?3月に醫療機関等情報支援システム(G-MIS)または紙調査票を使って、かかりつけ醫機能報告を行う。
かかりつけ醫機能は、1號機能(日常的な診療への対応狀況等)と2號機能(時間外診療や在宅醫療への対応、介護との連攜等)で構成される。
1號機能では、(1)「具體的な機能」を有すること及び「報告事項」について院內掲示による公表をしている、(2)かかりつけ醫機能に関する研修修了者や総合診療専門醫の有無、(3)17の診療領域ごとの一次診療対応可能の有無、(4)一次診療を行うことができる疾患、(5)醫療に関する患者からの相談への対応の可否-などを報告。(1)と(5)を実施し、(3)のいずれかの診療領域の一次診療に対応していることが、1號機能を有する醫療機関(=かかりつけ醫機能を擔う醫療機関)としての要件となる。
1號機能の院內掲示様式はG-MISからの出力が可能に
このうち(1)の院內掲示については、▽かかりつけ醫機能に関する研修修了者?総合診療専門醫の有無▽一次診療の対応が可能な領域?疾患▽醫療に関する患者への相談対応の可否-の掲示を求めることを様式例で明示。今後行うシステム開発で、G-MISでも院內掲示用の様式を出力できるようにする。
1號機能を有する醫療機関のみが2號機能を報告。2號機能で「有」と報告された事項については、都道府県が當該機能を提供できる體制があるか、確認を行う。醫療法で新たに定められた患者への説明の努力義務は、この2號機能の提供體制について都道府県の確認を受けた醫療機関において、一定の要件を満たす患者やその家族から求めがあった場合が適用対象になる。
2025年6月27日時點の情報に基づき作成