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2025年06月17日
政府?規制改革答申
宿直義務規制の緩和を提言、醫師不足地域の病院機能の維持で
政府の規制改革推進會議は5月28日に公表した「規制改革推進に関する答申」に醫師の宿直義務規制の緩和を盛り込んだ。醫師不足地域にある病院の診療體制維持を目的としたもので、1人の醫師がICT技術を活用して複數病院の宿直に遠隔で対応できるようにする。
醫療法では、醫師を宿直させることを病院管理者の義務に定めている。だが、醫師不足地域では宿直醫師が確保できないことを理由に診療體制を縮小する病院があるほか、夜間の診療需要が少ない慢性期醫療主體の病院にも一律に宿直醫師による常時対応を求めることに疑問を呈する聲もあった。
現行でも、▽醫師が病院に隣接した場所に待機している場合▽入院患者の病狀急変時に當該病院の醫師が速やかに診療を行う體制が確保されていると都道府県知事が認める場合―を宿直義務の例外とする規定はある。さらにその運用を定めた施行通知では、醫師が速やかに現場に駆け付けられない場合は電話等で適切な指示が出せればよいとの取り扱いが示されているが、電話以外の情報通信機器を用いた対応や兼務の可否には言及していない。
そこで答申はまず、醫師が速やかに駆け付けられない時の電話等による指示に電話以外の情報通信機器を用いた対応が含まれることを明確化し、周知することを要請(2025年度中に措置)。
25年度上期に検討に著手、27年度中の結論を目指す
また、▽入院患者の特性等により宿直醫師が常に対応を求められる狀況にはない▽宿直醫師確保のために診療體制を縮小するなどの影響が出ている―など一定の條件に該當する場合の宿直義務規制の緩和も打ち出した。具體的には、例外規定の速やかに診療できる體制が確保されていると知事が認めた場合の対象に、電話以外の情報通信機器を用いた対応やカルテ情報の共有等のICT技術の活用により1人の醫師が複數病院の宿直対応を遠隔で兼務することを加えるための要件等について、25年度上期に検討を開始。遅くとも27年度中に結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずることを求めた。答申の內容は政府が6月中に閣議決定する「規制改革実施計畫」に反映される。
2025年5月28日現在の情報に基づき作成







