業(yè)界最新ニュース
2025年06月17日
政府?規(guī)制改革答申
宿直義務(wù)規(guī)制の緩和を提言、醫(yī)師不足地域の病院機(jī)能の維持で
政府の規(guī)制改革推進(jìn)會議は5月28日に公表した「規(guī)制改革推進(jìn)に関する答申」に醫(yī)師の宿直義務(wù)規(guī)制の緩和を盛り込んだ。醫(yī)師不足地域にある病院の診療體制維持を目的としたもので、1人の醫(yī)師がICT技術(shù)を活用して複數(shù)病院の宿直に遠(yuǎn)隔で対応できるようにする。
醫(yī)療法では、醫(yī)師を宿直させることを病院管理者の義務(wù)に定めている。だが、醫(yī)師不足地域では宿直醫(yī)師が確保できないことを理由に診療體制を縮小する病院があるほか、夜間の診療需要が少ない慢性期醫(yī)療主體の病院にも一律に宿直醫(yī)師による常時対応を求めることに疑問を呈する聲もあった。
現(xiàn)行でも、▽醫(yī)師が病院に隣接した場所に待機(jī)している場合▽入院患者の病狀急変時に當(dāng)該病院の醫(yī)師が速やかに診療を行う體制が確保されていると都道府県知事が認(rèn)める場合―を宿直義務(wù)の例外とする規(guī)定はある。さらにその運用を定めた施行通知では、醫(yī)師が速やかに現(xiàn)場に駆け付けられない場合は電話等で適切な指示が出せればよいとの取り扱いが示されているが、電話以外の情報通信機(jī)器を用いた対応や兼務(wù)の可否には言及していない。
そこで答申はまず、醫(yī)師が速やかに駆け付けられない時の電話等による指示に電話以外の情報通信機(jī)器を用いた対応が含まれることを明確化し、周知することを要請(2025年度中に措置)。
25年度上期に検討に著手、27年度中の結(jié)論を目指す
また、▽入院患者の特性等により宿直醫(yī)師が常に対応を求められる狀況にはない▽宿直醫(yī)師確保のために診療體制を縮小するなどの影響が出ている―など一定の條件に該當(dāng)する場合の宿直義務(wù)規(guī)制の緩和も打ち出した。具體的には、例外規(guī)定の速やかに診療できる體制が確保されていると知事が認(rèn)めた場合の対象に、電話以外の情報通信機(jī)器を用いた対応やカルテ情報の共有等のICT技術(shù)の活用により1人の醫(yī)師が複數(shù)病院の宿直対応を遠(yuǎn)隔で兼務(wù)することを加えるための要件等について、25年度上期に検討を開始。遅くとも27年度中に結(jié)論を得次第、速やかに所要の措置を講ずることを求めた。答申の內(nèi)容は政府が6月中に閣議決定する「規(guī)制改革実施計畫」に反映される。
2025年5月28日現(xiàn)在の情報に基づき作成