業(yè)界最新ニュース
2024年07月12日
かかりつけ醫(yī)機(jī)能報(bào)告
一次診療への対応は診療領(lǐng)域別と疾患別で報(bào)告へ
厚生労働省の「かかりつけ醫(yī)機(jī)能が発揮される制度の施行に関する分科會(huì)」は7月5日、 2025年度から始まる「かかりつけ醫(yī)機(jī)能報(bào)告」の報(bào)告事項(xiàng)を固めた。日常的な診療を総合?継続的に行う機(jī)能(1號(hào)機(jī)能)で爭(zhēng)點(diǎn)になっていた一次診療への対応は、17の診療領(lǐng)域のいずれかの領(lǐng)域の一次診療が行えることを要件とするとともに、一次診療に対応できる疾患の報(bào)告も併せて求める。
1號(hào)機(jī)能の報(bào)告事項(xiàng)では、かかりつけ醫(yī)機(jī)能に関する研修修了者等の配置の要件化や、一次診療の対応可否を癥狀別と診療領(lǐng)域別のどちらで求めるかを巡り、意見(jiàn)の対立が続いていた。
この日固まった案によると、1號(hào)機(jī)能ではまず、(1)1號(hào)機(jī)能の「具體的な機(jī)能」を持つことと「報(bào)告事項(xiàng)」の院內(nèi)掲示の有無(wú)、(2)かかりつけ醫(yī)機(jī)能に関する研修修了者や総合診療専門醫(yī)の有無(wú)、(3)一次診療と患者からの相談への対応―の報(bào)告を求める。
このうち(2)は、研修の修了者等の有無(wú)のみを報(bào)告。要件化については制度施行後の研修の充実狀況等を見(jiàn)定めながら、改正醫(yī)療法施行後5年を目途に改めて議論することで決著した。
疾患別報(bào)告の対象疾患は患者調(diào)査のデータをベースに検討?設(shè)定
(3)では、17の診療領(lǐng)域ごとの一次診療の対応可否について報(bào)告を求め、いずれかの領(lǐng)域の一次診療が行えることを要件とする。これらに加え、國(guó)民?患者の醫(yī)療機(jī)関選択に役立つ情報(bào)を提供する観點(diǎn)から、一次診療を行える疾患の報(bào)告も求めることにした。対象疾患は、患者調(diào)査で推計(jì)外來(lái)患者數(shù)が多い傷病をベースに検討?設(shè)定する。原案は40疾患だが、今後の検討で増減する可能性もある。対象疾患以外の一次診療対応可能疾患を報(bào)告するための記載欄も設(shè)ける。相談対応については、患者からの相談に何でも応じることの可否(一次診療に対応していない場(chǎng)合は適切な醫(yī)療機(jī)関に紹介することを想定)の報(bào)告を求める。
(1)?(3)に全て「可」(研修修了者等は有無(wú)のみの報(bào)告でよい)と報(bào)告した醫(yī)療機(jī)関のみが「1號(hào)機(jī)能を有する醫(yī)療機(jī)関」となり、2號(hào)機(jī)能(時(shí)間外診療、在宅醫(yī)療の提供等)の報(bào)告に進(jìn)む。1號(hào)機(jī)能ではこのほか、▽醫(yī)師數(shù)、外來(lái)の看護(hù)師數(shù)、専門看護(hù)師?認(rèn)定看護(hù)師?特定行為研修修了看護(hù)師數(shù)▽かかりつけ醫(yī)機(jī)能に関する研修の修了者數(shù)、総合診療専門醫(yī)數(shù)―などの報(bào)告も求める。
2024年7月5日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)を基に作成







