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2024年05月31日
厚労省
かかりつけ醫(yī)機(jī)能報(bào)告の報(bào)告事項(xiàng)などで具體案を提示
厚生労働省は5月24日の「かかりつけ醫(yī)機(jī)能が発揮される制度の施行に関する分科會(huì)」に、2025年に創(chuàng)設(shè)する「かかりつけ醫(yī)機(jī)能報(bào)告」の報(bào)告事項(xiàng)などの案を提示した。
それよると、報(bào)告対象施設(shè)は特定機(jī)能病院と歯科醫(yī)療機(jī)関を除く、病院?診療所とする。報(bào)告內(nèi)容の一部は醫(yī)療機(jī)能情報(bào)提供制度の情報(bào)提供項(xiàng)目としても位置づけ、國(guó)民?患者の醫(yī)療機(jī)関探しにも役立てる。このため、報(bào)告時(shí)期は同制度に基づく報(bào)告と同時(shí)に行えるよう毎年1?3月にすることを提案した。
醫(yī)療機(jī)関が報(bào)告するかかりつけ醫(yī)機(jī)能は、▽高齢者などの継続的な醫(yī)療を要する患者に対する発生頻度が高い疾患の診療や、その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機(jī)能(1號(hào)機(jī)能)▽時(shí)間外診療や在宅醫(yī)療の提供、介護(hù)サービスとの連攜などの機(jī)能(2號(hào)機(jī)能)―に大別される。
このうち1號(hào)機(jī)能では3案を提示した。案1は、卒後臨床研修の到達(dá)目標(biāo)で経験すべきとされている頻度の高い癥狀35項(xiàng)目中、必須項(xiàng)目(発熱、頭痛など20項(xiàng)目)以上の癥狀の一次診療を行えることの可否について報(bào)告を求める。案2の報(bào)告事項(xiàng)には、(1)1號(hào)機(jī)能等を持つことや報(bào)告事項(xiàng)を院內(nèi)掲示で公表していることの有無、(2)かかりつけ醫(yī)機(jī)能に関する研修修了者または総合診療専門醫(yī)の有無、(3)17の診療領(lǐng)域(または案1の35の癥狀)のいずれかについて一次診療を行えることの可否、(4)17の診療領(lǐng)域(または35の癥狀)のいずれかについて患者からの相談に応じられることの可否―などを挙げた。
案1、2とも全ての事項(xiàng)を「可」または「有」と報(bào)告した醫(yī)療機(jī)関が「1號(hào)機(jī)能を有する醫(yī)療機(jī)関」となり、2號(hào)機(jī)能の報(bào)告に進(jìn)む(2號(hào)機(jī)能は1號(hào)機(jī)能を有する醫(yī)療機(jī)関のみが報(bào)告)。案3の報(bào)告事項(xiàng)は案2の(1)、(2)と同じ內(nèi)容。ただし、(2)については総合診療専門醫(yī)等がいなくても報(bào)告さえすれば、「1號(hào)機(jī)能を有する醫(yī)療機(jī)関」となる點(diǎn)が異なる。
一次診療や相談への対応可否を癥狀別と診療領(lǐng)域別のどちらで報(bào)告するかが爭(zhēng)點(diǎn)に
2號(hào)機(jī)能は、時(shí)間外診療、在宅醫(yī)療の提供、入退院時(shí)の支援、介護(hù)サービス等との連攜といった機(jī)能ごとに複數(shù)の報(bào)告事項(xiàng)を設(shè)定。いずれの機(jī)能に関しても該當(dāng)項(xiàng)目が1つ以上あれば「當(dāng)該機(jī)能有り」とする。構(gòu)成員からは様々な意見が示されたが、なかでも1號(hào)機(jī)能の一次診療や相談への対応可否の報(bào)告を、35の癥狀別で求めるのか17の診療領(lǐng)域別で求めるのかが大きな爭(zhēng)點(diǎn)となっている。
2024年5月24日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成







