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2022年12月12日
厚労省が制度整備の具體案
醫(yī)療機(jī)関による「かかりつけ醫(yī)機(jī)能」の報告制度を創(chuàng)設(shè)へ
厚生労働省は11月28日、「かかりつけ醫(yī)機(jī)能が発揮される制度整備」の具體案を社會保障審議會?醫(yī)療部會に示した。醫(yī)療機(jī)関が自院のかかりつけ醫(yī)機(jī)能を都道府県に報告する制度を新たに創(chuàng)設(shè)。患者?國民向けの対策では、かかりつけ醫(yī)機(jī)能の定義を法定化した上で、現(xiàn)行の「醫(yī)療機(jī)能情報提供制度」の情報提供項目をわかりやすい表現(xiàn)に見直し、かかりつけ醫(yī)を探しやすい環(huán)境を整える。年內(nèi)に醫(yī)療部會が基本的考え方をとりまとめる。
厚労省案は、(1)國民の多様な醫(yī)療ニーズに対応するためのかかりつけ醫(yī)機(jī)能の強(qiáng)化、(2)國民への情報提供體制の整備―が主な柱。
(1)では、醫(yī)療機(jī)関が都道府県に対して、▽外來醫(yī)療(幅広いプライマリケア等)の提供▽休日?夜間の対応▽入退院時の支援▽在宅醫(yī)療の提供▽介護(hù)サービス等との連攜―の5つの機(jī)能を擔(dān)う意向などを報告する「かかりつけ醫(yī)機(jī)能報告制度」を新設(shè)する。都道府県は報告結(jié)果から5機(jī)能をあわせ持つ醫(yī)療機(jī)関を確認(rèn)?公表。地域における機(jī)能の充足狀況も確認(rèn)し、不足する機(jī)能がある場合は地域の協(xié)議の場で、例えば既設(shè)?新設(shè)の醫(yī)療機(jī)関に當(dāng)該機(jī)能を擔(dān)うよう要請するなどの対応策を検討する。
醫(yī)師からの書面交付と説明で醫(yī)師?患者間の「かかりつけ関係」を確認(rèn)
醫(yī)療機(jī)関と患者の雙方が「かかりつけの関係」にあることを確認(rèn)できるよう、醫(yī)師が継続的な醫(yī)學(xué)管理が必要な患者に書面の交付と説明を行う仕組みも導(dǎo)入する。
(2)では、かかりつけ醫(yī)機(jī)能を「身近な地域における日常的な醫(yī)療の提供や健康管理に関する相談等を行う機(jī)能」と定義し、醫(yī)療法にも明記する。一方、醫(yī)療機(jī)能情報提供制度は現(xiàn)在もかかりつけ醫(yī)機(jī)能に関する情報として関連する診療報酬の屆出狀況などを公表しているものの、患者?國民から見てわかりづらいとの批判が絶えず、見直すことにした。
項目の具體的な內(nèi)容は今後検討するが、例えば▽対象者の別(高齢者、子どもなど)▽日常的によくある疾患への幅広い対応▽入退院時の支援など醫(yī)療機(jī)関との連攜の具體的內(nèi)容▽休日?夜間の対応を含めた在宅醫(yī)療や介護(hù)との連攜の具體的な內(nèi)容―などに改めることを想定している。
2022年11月28日現(xiàn)在の情報を基に作成





