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2022年2月28日
2022年度診療報(bào)酬改定
一定期間の反復(fù)利用が可能な「リフィル処方箋」を?qū)?/h2>
中央社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)が2月9日に答申した、2022年度診療報(bào)酬改定では、新たに「リフィル処方箋」の仕組みを?qū)毪工毪长趣瑳Qまった。「リフィル処方箋」とは一定期間反復(fù)利用できる処方箋のことで、処方箋を複數(shù)枚に分ける分割調(diào)剤とは異なる。議論の過(guò)程で、支払側(cè)は患者の利便性の向上の観點(diǎn)から、日本薬剤師會(huì)の診療側(cè)委員は分割調(diào)剤の手続きの煩雑さから、リフィル処方箋の導(dǎo)入に賛同。これに対して、日本醫(yī)師會(huì)や病院団體の診療側(cè)委員は、長(zhǎng)期投薬を助長(zhǎng)しかねず、副作用のリスクなどが高まる恐れがあると反対したが、最終的には予算編成過(guò)程の大臣折衝というトップダウンで導(dǎo)入が決定した。
具體的內(nèi)容をみると、リフィル処方箋の対象患者は、「醫(yī)師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間內(nèi)に処方箋の反復(fù)利用が可能である患者」と規(guī)定。リフィル処方箋の総使用回?cái)?shù)は3回までを上限とし、1回當(dāng)たりの投薬期間と総投薬期間は、醫(yī)師が患者の病狀などを踏まえ、醫(yī)學(xué)的見地から適切な期間を個(gè)別に判斷する。
保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則で、投薬量に限度が定められている醫(yī)薬品や濕布薬は、リフィル処方箋による投薬を認(rèn)めない。
リフィル処方箋の導(dǎo)入に伴って、処方箋様式や処方箋料の要件も見直される。処方箋様式は、リフィル処方箋に関して記載する箇所を新たに設(shè)け、醫(yī)師がリフィルによる処方が可能と判斷した場(chǎng)合は、「リフィル可」欄のチェックボックスに「レ點(diǎn)」を記入することとする。
1回の使用での投與期間が29日以內(nèi)なら処方箋料の減算措置は適用せず
一方、処方箋料では、リフィル処方箋の活用を促進(jìn)する観點(diǎn)から、長(zhǎng)期投薬の減算規(guī)定の対象とはしない取扱いを明確化する。同規(guī)定は長(zhǎng)期投薬の是正を目的に、1処方當(dāng)たりの投與期間が30日以上の投薬を行なった場(chǎng)合に処方箋料を6割減額するものだが、総使用回?cái)?shù)3回までのリフィル処方箋であって、1回の使用による投與期間が29日以內(nèi)の投薬を行なった場(chǎng)合については、減算規(guī)定の適用外とする。
2022年2月9日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成
中央社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)が2月9日に答申した、2022年度診療報(bào)酬改定では、新たに「リフィル処方箋」の仕組みを?qū)毪工毪长趣瑳Qまった。「リフィル処方箋」とは一定期間反復(fù)利用できる処方箋のことで、処方箋を複數(shù)枚に分ける分割調(diào)剤とは異なる。議論の過(guò)程で、支払側(cè)は患者の利便性の向上の観點(diǎn)から、日本薬剤師會(huì)の診療側(cè)委員は分割調(diào)剤の手続きの煩雑さから、リフィル処方箋の導(dǎo)入に賛同。これに対して、日本醫(yī)師會(huì)や病院団體の診療側(cè)委員は、長(zhǎng)期投薬を助長(zhǎng)しかねず、副作用のリスクなどが高まる恐れがあると反対したが、最終的には予算編成過(guò)程の大臣折衝というトップダウンで導(dǎo)入が決定した。
具體的內(nèi)容をみると、リフィル処方箋の対象患者は、「醫(yī)師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間內(nèi)に処方箋の反復(fù)利用が可能である患者」と規(guī)定。リフィル処方箋の総使用回?cái)?shù)は3回までを上限とし、1回當(dāng)たりの投薬期間と総投薬期間は、醫(yī)師が患者の病狀などを踏まえ、醫(yī)學(xué)的見地から適切な期間を個(gè)別に判斷する。
保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則で、投薬量に限度が定められている醫(yī)薬品や濕布薬は、リフィル処方箋による投薬を認(rèn)めない。
リフィル処方箋の導(dǎo)入に伴って、処方箋様式や処方箋料の要件も見直される。処方箋様式は、リフィル処方箋に関して記載する箇所を新たに設(shè)け、醫(yī)師がリフィルによる処方が可能と判斷した場(chǎng)合は、「リフィル可」欄のチェックボックスに「レ點(diǎn)」を記入することとする。
1回の使用での投與期間が29日以內(nèi)なら処方箋料の減算措置は適用せず
一方、処方箋料では、リフィル処方箋の活用を促進(jìn)する観點(diǎn)から、長(zhǎng)期投薬の減算規(guī)定の対象とはしない取扱いを明確化する。同規(guī)定は長(zhǎng)期投薬の是正を目的に、1処方當(dāng)たりの投與期間が30日以上の投薬を行なった場(chǎng)合に処方箋料を6割減額するものだが、総使用回?cái)?shù)3回までのリフィル処方箋であって、1回の使用による投與期間が29日以內(nèi)の投薬を行なった場(chǎng)合については、減算規(guī)定の適用外とする。
2022年2月9日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づき作成





