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2021年11月26日
厚労省?検討會(huì)
初診からのオンライン診療、制度設(shè)計(jì)の大枠固まる
2022年度から恒久化される、初診からのオンライン診療について、かかりつけの醫(yī)師以外が行う場(chǎng)合のオンラインでの事前やりとりを含む、制度設(shè)計(jì)の大枠が固まった。厚生労働省の検討會(huì)は近く、最終案を取りまとめる予定で、これを受けて中央社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)?総會(huì)が、診療報(bào)酬上の要件設(shè)定などの検討に入る。
厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討會(huì)」は11月10日、事務(wù)局が示した初診からのオンライン診療の取扱いに関する案を大筋で了承した。それによると、初診からのオンライン診療を認(rèn)めるのは、(1)かかりつけの醫(yī)師を受診する場(chǎng)合、(2)かかりつけの醫(yī)師に準(zhǔn)ずる一定の醫(yī)學(xué)的情報(bào)を持つ醫(yī)師を受診する場(chǎng)合、(3)前出の(1)、(2)のいずれにも該當(dāng)しないが事前のオンラインでのやりとり(=診療前相談)で醫(yī)學(xué)的情報(bào)を取得でき、醫(yī)師と患者が合意した場(chǎng)合―とする。
(2)で求める「醫(yī)學(xué)的情報(bào)」は診療録、診療情報(bào)提供書、健康診斷結(jié)果などを想定。ただし、患者の癥狀や背景は様々であることから、一律に定めることはせず、醫(yī)師が患者から提供された醫(yī)學(xué)的情報(bào)と癥狀を合わせて可能と判斷した場(chǎng)合は、オンライン診療を行ってよいこととする。
事前に醫(yī)學(xué)的情報(bào)がない場(chǎng)合は「診療前相談」の実施を必須化
診療に必要な醫(yī)學(xué)的情報(bào)が揃っていない(3)のケースでは、「診療前相談」の実施を必須化する。具體的には、醫(yī)師と患者が事前にオンラインによるリアルタイムでのやりとりを行い、醫(yī)師が患者の癥狀や醫(yī)學(xué)的情報(bào)を確認(rèn)。適切な情報(bào)が把握でき、醫(yī)師?患者雙方がオンラインでの診療が可能と判斷し、相互に合意した場(chǎng)合にのみ、オンライン診療の実施を認(rèn)める。
オンライン診療に至った場(chǎng)合は、診療前相談で患者から得た情報(bào)の診療録への記録を求める。診療に至らなかった場(chǎng)合も、診療録に準(zhǔn)じて保存しておくことが望ましいとした。醫(yī)療機(jī)関には、診療前相談の結(jié)果、オンライン診療を行えない可能性があることや、診療前相談の費(fèi)用等について、自院のホームページへの掲載などを通じて患者に十分周知することを求める考えだ。
2021年11月10日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)に基づいて作成





