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2021年08月27日
厚労省?分科會
19年度改定後の消費稅負擔の補てん狀況を調査へ
診療報酬調査専門組織の「醫療機関等における消費稅負擔に関する分科會」が8月4日、およそ2年半ぶりに開かれ、醫療機関?薬局の仕入などに伴う消費稅負擔について、診療報酬本體での補てん狀況を把握する調査の実施を決めた。
一般的な商取引の売上に相當する診療報酬が非課稅の醫療機関(薬局含む)には、売上に対する消費稅から商品仕入れ時に負擔した消費稅分を控除できる「仕入稅額控除」が適用されない。醫薬品?醫療機器の購入や委託費などの支払い時に生じる消費稅は、全て醫療機関が負擔する構造となっているため、過去の消費稅率引き上げ時には、醫療機関の消費稅負擔と診療報酬による売上が均衡するように、診療報酬本體と薬価?材料価格に増稅相當分の上乗せが行われてきた。
消費稅率が10%に引き上げられた19年10月にも、臨時の診療報酬及び薬価?材料価格の改定を実施。診療報酬本體に関しては、議論の過程で判明した消費稅率8%への引き上げ時(14年度改定)の補てん不足の修正を含む、消費稅率5%から10%に相當する分の上乗せが行われている。
19年度に対応した消費稅率5~10%部分の補てん狀況を把握
今回の調査では、19年度改定時の消費稅率5~10%分に対応した診療報酬本體への補てんについて、20年度の狀況を検証する。現在実施中の醫療経済実態調査(実調)の回答醫療機関を調査対象とし、診療報酬本體による収入のうち、消費稅率5~10%分に対応した上乗せ分は「レセプト情報?特定健診等情報データベース」から、支出のうち課稅経費(減価償卻費、委託費、給食材料費など)の消費稅相當額は実調から、それぞれ把握。両者を突合して個々の醫療機関における補てん狀況を推計した上で、開設者別、病院機能別、入院基本料別での比較を行う考えだ。
調査結果の中央社會保険醫療協議會?総會への報告は11月となる見通し。仮に補てん不足があることが判明した場合は、22年度改定での対応を協議することになる。
2021年8月4日時點での情報を基に作成





