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2020年11月05日
社障審?介護(hù)給付費(fèi)分科會(huì)
2021年度介護(hù)報(bào)酬改定、個(gè)別報(bào)酬の議論進(jìn)む
2021年度介護(hù)報(bào)酬改定について、社會(huì)保障審議會(huì)?介護(hù)給付費(fèi)分科會(huì)における2巡目の議論が進(jìn)み、個(gè)別報(bào)酬の見(jiàn)直しの方向性が徐々に明らかになってきた。厚生労働省がこれまでの分科會(huì)に提示した論點(diǎn)を踏まえて、ポイントを整理する。
通所系のサービスをみると、通所介護(hù)と短期入所生活介護(hù)では、外部のリハビリテーション専門(mén)職との連攜を評(píng)価する「生活機(jī)能向上連攜加算」の算定率向上を目指し、▽連攜先を見(jiàn)つけやすくするための方策▽訪問(wèn)介護(hù)と同様にICTを利用した連攜に対する評(píng)価區(qū)分を新設(shè)―などが検討課題に挙がっている。療養(yǎng)通所介護(hù)は、柔軟かつ安定的なサービス提供が可能になるように、包括報(bào)酬にすることを検討する。
通所リハビリは大規(guī)模事業(yè)所減算の見(jiàn)直しが焦點(diǎn)に
通所リハビリテーションは、大規(guī)模事業(yè)所減算の扱いが焦點(diǎn)のひとつ。通所リハの基本報(bào)酬は経営規(guī)模によるスケールメリットを考慮し、事業(yè)所規(guī)模が大きいほど報(bào)酬単価は低くしながらも(=大規(guī)模事業(yè)所減算)、事業(yè)所全體としては収益を確保できるように設(shè)定されている。だが、月の利用延人員が751?900人の事業(yè)所の収支差率が901人以上を上回る逆転が起きているため、経営実態(tài)を踏まえたきめ細(xì)かな報(bào)酬への見(jiàn)直しを検討する。また、「社會(huì)參加支援加算」は、本來(lái)の趣旨に反して、リハビリから他のサービスへの移行を促す側(cè)面が強(qiáng)くなっていることから、要件の見(jiàn)直しを検討する。
訪問(wèn)系サービスのうち、訪問(wèn)介護(hù)では、質(zhì)の高いサービスを提供する事業(yè)所を評(píng)価する「特定事業(yè)所加算」について、通所介護(hù)などの「サービス提供體制強(qiáng)化加算」と同様、區(qū)分支給限度基準(zhǔn)額の対象外とすることを検討するほか、看取り期の評(píng)価を充実させる。訪問(wèn)リハビリテーションは、週6回までとされている上限を退院?退所直後は診療報(bào)酬での取り扱い(週12回まで可)を參考に見(jiàn)直す。訪問(wèn)看護(hù)は、在宅における療養(yǎng)環(huán)境が早期に整うよう、現(xiàn)在は「特別管理加算」の対象に該當(dāng)する者に限られる退院當(dāng)日の訪問(wèn)看護(hù)の算定を、一定の條件を設(shè)定した上で、拡大する方向で検討を進(jìn)める。
(10月22日時(shí)點(diǎn)の情報(bào)を基に作成)





