
厚生労働省は、醫(yī)療機関の施設(shè)整備などに必要なコストの一部を國が交付する「醫(yī)療施設(shè)等施設(shè)設(shè)備費の國庫補助」に関する通知をこのほど発出した。今回、この補助金の交付要綱が一部改正。有床診療所にスプリンクラーなどを設(shè)置する場合の費用の一部が補助されることとなった。適用は2014年2月26日から。
具體的な內(nèi)容としては、「スプリンクラー設(shè)置工事を行う場合には対象床面積1m²當(dāng)たり1萬7000円」「自動火災(zāi)報知設(shè)備置工事を行う場合(300m²未満の施設(shè))には1ヵ所當(dāng)たり100萬円」「火災(zāi)報知設(shè)備置工事を行う場合(500m²未満の施設(shè))には1ヵ所當(dāng)たり30萬円」が、基準(zhǔn)額(=上限額)として補助金が交付されることとなる。
厚労省では、スプリンクラーなどの設(shè)置にかかる補助金を申請する有床診療所などは、14年4月25日までに事業(yè)計畫書を提出し、審査後の6月下旬ごろに補助金交付の內(nèi)示がされることなどが示された。