- 指定基準
- 設(shè)備基準

| 指定居宅サービス 事業(yè)者 (申請者) |
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| 対象者 | 65歳以上の要支援?要介護者。 (40歳以上65歳未満の者で要介護狀態(tài)の原因が身體上または精神上の障害が加齢に起因する者) |
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| 目的 | 當該拠點において、家庭的な環(huán)境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにする。 |
| 本體事業(yè)所 | サテライト型事業(yè)所 | ||
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| 管理者 | 専従かつ常勤で配置 ※特養(yǎng)等で認知癥介護3年以上の経験が必要 |
本體事業(yè)所の管理者が兼務(wù)可 | |
| 看 護 職 員 |
日中 (通い) |
常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上 | 常勤換算方法で利用者3人に対して1人以上 |
| 日中 (訪問) |
常勤換算方法で1人以上 | 1人以上 | |
| 夜間 (夜間職員) |
時間帯を通じて1人以上 | 時間帯を通じて1人以上 | |
| 夜間 (宿直職員) |
時間帯を通じて1人以上 | 本體事業(yè)所の適切な支援を受けることができる場合は不要 | |
| 看護職員 | 従業(yè)者のうち1人以上 | 本體事業(yè)所の適切な支援を受けることができる場合は不要 | |
| 介護支援専門員 | 1名(兼務(wù)可) | 介護支援専門員に代えて、小規(guī)模多機能型居宅介護計畫の作成に専ら従事する構(gòu)成労働大臣が定める研修を修了している者の配置が可能 | |
※本體事業(yè)所及びサテライト型小規(guī)模多機能型居宅介護事業(yè)所は、相互の登録者に訪問サービスを可能とし、また、サテライト型小規(guī)模多機能型居宅介護事業(yè)者の登録者の処遇に支障がない場合には、本體事業(yè)所での宿泊サービスが可能。
| 利用料 | 介護報酬に関わる利用料の他、(1)食費、(2)宿泊費、(3)おむつ代など。 |
|---|---|
| 介護 | 利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流などもふまえてサービスを行う |
| 計畫の作成 | 居宅サービス計畫、小規(guī)模多機能型居宅介護計畫を、介護支援専門員が作成する。 |
| 社會生活上の 便宜の提供 |
常に家族との連攜を図り、交流の機會を確保する。 |
| 緊急時の対応 | 速やかに協(xié)力醫(yī)療機関への連絡(luò)を行う等の必要な措置を講じなければならない。 |
| 運営規(guī)定 |
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| 協(xié)力醫(yī)療機関 | 入居者の急変などに備え、あらかじめ協(xié)力醫(yī)療機関を定める。 |
| 居住機能を擔う 併設(shè)施設(shè)等への入居 |
利用者が併設(shè)居住施設(shè)への入所等を希望した場合、円滑にそれらの施設(shè)へ入所等が行えるよう、必要な措置を講じる。 |
| 調(diào)査への協(xié)力 | 妥當適切な介護が行われているか市町村が行う調(diào)査に協(xié)力し、指導等がある場合改善すること。 |
| 地域との連攜等 | 運営推進會議を設(shè)置し、2ヶ月に1回以上、活動狀況を報告する。 |
※上記4施設(shè)は、職員兼任可
小規(guī)模多機能型居宅介護(抜粋)