
平成25年度通常國會(huì)において、「建築物の耐震改修の促進(jìn)に関する法律」が改正された。一定の建築物等に対し、耐震診斷が義務(wù)付けられる。
災(zāi)害に強(qiáng)い國土?地域の構(gòu)築に向けた建築物の耐震化を促進(jìn)するため、本法律の改正に伴い、耐震診斷の義務(wù)付け対象となる、昭和56年5月末までに著工された以下の(1)~(3)の建築物のうち、大規(guī)模なもの(要緊急安全確認(rèn)大規(guī)模建築物)等について、國が民間事業(yè)者等に対し、耐震診斷?補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)?耐震改修に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助する。
(1)病院、店舗、旅館等の不特定多數(shù)の者が利用する建築物
(2)小學(xué)校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物
(3)火薬類等の危険物の貯蔵場?処理場
上記(1)~(3)にあたる建築物に対する耐震診斷?補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)?耐震改修の補(bǔ)助制度が未整備な市町村の區(qū)域內(nèi)に所在するもの等について、國が直接支援する。 地方公共団體に補(bǔ)助制度がある場合は併せて利用ができ、耐震診斷等の補(bǔ)助率が高くなるよう措置されている。そのため、対象となる建築物が所在する地方公共団體(市町村及び都道府県)に対し、詳細(xì)を問い合わせるなど十分な情報(bào)収集が必要だ。