療養(yǎng)病床の転換についての追加支援措置
介護(hù)療養(yǎng)病床の廃止?再編に伴い、療養(yǎng)病床の転換が急がれているが、転換の調(diào)査実態(tài)によって転換がスムーズに進(jìn)捗していないことを受けて、厚労省では療養(yǎng)病床を転換しやすくするための支援に関する當(dāng)面の追加措置を明らかにした。
療養(yǎng)病床を転換する場合の課題としては次のような課題が考えられる。「転換先の施設(shè)の基準(zhǔn)を満たすことが難しい」「醫(yī)療機(jī)関と老健施設(shè)を併設(shè)する場合、施設(shè)の共用が限られる」「転換後の経営の見通しが不透明」「転換に伴う施設(shè)の改修等に費(fèi)用がかかる」「地域によっては整備枠がなく転換が進(jìn)まない」など。
これらの課題に対し、さらなる支援措置として以下の事項(xiàng)を速やかに実施することを追加した。
- 施設(shè)基準(zhǔn)の緩和 醫(yī)療機(jī)関が老健施設(shè)等に転換する場合、施設(shè)基準(zhǔn)の緩和措置を?qū)g施
(07年5月施行予定 ※廊下幅?床面積は06年7月施行)
- 転換により醫(yī)療機(jī)関と老健施設(shè)が併設(shè)する場合の設(shè)備基準(zhǔn)の緩和(老健施設(shè)が醫(yī)療機(jī)関に併設(shè)の場合、診療室の共用可能/07年5月施行予定、介護(hù)老人保健施設(shè)、老健施設(shè)、特別養(yǎng)護(hù)老人ホーム等が醫(yī)療機(jī)関と併設(shè)の場合、階段、エレベーター、出入口等の共用可能/同月施行予定)
- 転換後の経営モデルの提示(病床規(guī)模別に収支、人員體制を含めた転換後の経営モデルを提示する)
- 醫(yī)療法人経営の選択肢の拡大(醫(yī)療法人が、有料老人ホームや一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅を設(shè)置することを認(rèn)める/有料老人ホームは07年4月施行、高齢者専用賃貸住宅は同5月施行予定)
- 転換時(shí)の改修等に関する特別償卻制度(法人稅)の創(chuàng)設(shè)(療養(yǎng)病床を老健施設(shè)等に転換するために改修等を行った場合、當(dāng)該年度の法人稅について特別償卻(基準(zhǔn)取得額の15%)できる措置を創(chuàng)設(shè)して稅負(fù)擔(dān)を軽減する/07年4月~09年3月まで)
- 福祉醫(yī)療機(jī)構(gòu)の融資條件の優(yōu)遇等([1]融資率の引き上げ75%→90% [2]貸付金利の引き下げ 財(cái)投金利と同じ [3]有料老人ホームの融資対象化 [1][2][3]とも07年4月施行
- 第3期介護(hù)保険事業(yè)(支援)計(jì)畫における定員枠の弾力化 I、介護(hù)保険施設(shè)等の定員枠の弾力運(yùn)用 都道府県、市町村は、第3期(06年度~08年度)の介護(hù)保険施設(shè)等の合計(jì)の指定の枠內(nèi)であれば、年度ごと、施設(shè)種別ごとの指定の枠を超えても、醫(yī)療保険適用の療養(yǎng)病床から老健施設(shè)等への転換を可能とする II、醫(yī)療區(qū)分1の患者が多く、経営困難な醫(yī)療機(jī)関の特例 第3期の合計(jì)の指定枠を超える場合であっても、一定の要件を満たす醫(yī)療保険適用の療養(yǎng)病床については都道府県および市町村の協(xié)議(認(rèn)知癥高齢者グループホームへの転換の場合は市町村の判斷)により、介護(hù)保険施設(shè)等への転換を可能とする ※I、IIとも07年4月施行