コラム vol.479不動(dòng)産オーナーのための「2024年度 不動(dòng)産関連の稅制改正」
公開日:2024/02/09
不動(dòng)産投資?賃貸住宅建築投資が活発になるかどうかは、金利動(dòng)向や不動(dòng)産市況が大きく影響します。加えて、不動(dòng)産投資?賃貸住宅建築投資では、稅務(wù)面の効果も合わせて考える方も多いため、稅制も大きな影響をもたらします。
2015年に相続稅制の改正(基礎(chǔ)控除額の引き下げ、小規(guī)模宅地等の特例の範(fàn)囲拡大など)が行われましたが、これにより(その他、低金利政策の影響もありますが)、前年の2014年に土地活用としての賃貸住宅建築が大幅に増えたことなどは、その代表的な例です。
區(qū)分所有マンションの相続稅評(píng)価額算出方法の一部変更
區(qū)分所有マンション相続稅評(píng)価額と実勢価格との乖離を是正する相続稅評(píng)価額の算出方法の一部変更が2024年1月から導(dǎo)入されます。「タワーマンションの上層階などで、実勢価格よりも相続時(shí)の相続稅評(píng)価額がかなり低く評(píng)価されている狀況を活用して相続稅を抑える」(通稱:タワマン節(jié)稅)ことに対する施策と言われています。
図:相続稅評(píng)価額と市場価格の乖離の実態(tài)

國稅庁資料より転載
相続稅評(píng)価額と市場価格の乖離は、2018年(平成30年)の時(shí)點(diǎn)で、マンションは2.34倍、一戸建ての平均乖離率は1.66倍でした。このようにマンションにおいて市場価格と相続稅評(píng)価額が大きく乖離しているのが分かります。また、グラフ內(nèi)のように、マンションの約65%で評(píng)価額が半額以下になっている狀況です。
このような現(xiàn)狀を打開するために、今後マンションに対する相続稅評(píng)価額の新しいルールが施行されます。具體的には、はじめに「乖離率」(市場価格と相続稅評(píng)価額がどれだけ乖離しているかを示すもの)を算出します。これが、1未満であれば相続稅評(píng)価額が市場価格よりも高くなっており、「1」を超えると相続稅評(píng)価額が市場価格よりも低くなっていることになります(現(xiàn)狀のタワーマンションの場合、多くが後者に該當(dāng))。この乖離率が基準(zhǔn)値より低い場合と、高い場合には、相続稅評(píng)価額が補(bǔ)正されることになります。
この改正により、區(qū)分所有マンションを活用した相続稅評(píng)価額の圧縮を検討する人が減る一方、分譲タイプの賃貸住宅の需要が増えることが予想されます。
不動(dòng)産市場の活性化を図るための特例処置の項(xiàng)目
ここからは、「令和6年度 國土交通省稅制改正概要」をもとに、新設(shè)?改正?延長される予定の不動(dòng)産?建築に関連する稅改正についてお伝えします。注:2024年1月からの通常國會(huì)の審議で変更になる可能性もあります。
令和6年度國土交通省稅制改正概要(主要項(xiàng)目)では、第一の柱として「持続的な経済成長の実現(xiàn)」を挙げています。そのなかで、「不動(dòng)産市場の活性化」がトップ項(xiàng)目に上がっています。ここでは、その主な項(xiàng)目を解説します。
1)土地に係る固定資産稅の負(fù)擔(dān)調(diào)整措置及び條例減額制度の延長(固定資産稅等)
土地を所有すると課せられる固定資産稅ですが、以下の固定資産稅の負(fù)擔(dān)調(diào)整措置及び條例減額制度などが令和9年まで延長されます。なお、固定資産稅のベースとなる固定資産評(píng)価額は3年に1度評(píng)価替えが行われますが、2024年はその評(píng)価替えの年にあたります。
- ①負(fù)擔(dān)調(diào)整措置
商業(yè)地および住宅用地について、負(fù)擔(dān)水準(zhǔn)(=前年度の課稅標(biāo)準(zhǔn)額÷評(píng)価額)に応じて、課稅標(biāo)準(zhǔn)額が調(diào)整されます。 - ②市町村等が一定の稅負(fù)擔(dān)の引下げを可能とする條例減額制度
- ③下落修正措置
固定資産稅評(píng)価額は原則では、3年間據(jù)え置かれますが、地価が下落した場合などに毎年の固定資産稅評(píng)価額を下落修正されます。
2)土地等に係る不動(dòng)産取得稅の特例措置の延長(不動(dòng)産取得稅)
土地の需要を喚起することにより、土地などの流動(dòng)化?有効利用を促進(jìn)し、経済回復(fù)を著実に進(jìn)めていくため、下記の特例措置が3年間延長されます。
- ①宅地評(píng)価土地の取得に係る不動(dòng)産取得稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の特例措置
(具體的には1/2控除されます) - ②土地等の取得に係る不動(dòng)産取得稅の稅率の特例措置
(特例として3%、本來は4%)。
3)工事請(qǐng)負(fù)契約書及び不動(dòng)産譲渡契約書に係る印紙稅の特例措置の延長(印紙稅)
工事請(qǐng)負(fù)契約書、不動(dòng)産譲渡契約書に係る印紙稅の特例措置が3年間延長されます。請(qǐng)負(fù)契約?売買契約の金額において印紙稅は異なりますが、20%~50%減額されます(金額が小さな契約ほど減額が大きくなります)。
ちなみに、2022年5月18日からの宅建業(yè)法改正により、不動(dòng)産売買においてオンライン契約?メールなどでの契約書授受が認(rèn)められましたが、このような場合印紙稅はかかりません。
住まいの質(zhì)の向上?無理のない負(fù)擔(dān)での住宅の確保の項(xiàng)目
第2の柱として「豊かな暮らしの実現(xiàn)と個(gè)性を活かした地域づくり」を掲げ、そのなかで「住まいの質(zhì)の向上?無理のない負(fù)擔(dān)で住宅の確保」を促す稅制について、10の項(xiàng)目があげられています。そのうち、主要なものを解説します。
1)住宅ローン減稅の要件は、借入限度額及び床面積要件は維持、ただし要件追加
住宅ローン減稅により、所得稅?個(gè)人住民稅が減額されます。住宅ローン殘高の0.7%分が控除されます。すでに昨年の稅制改正で、2024年から一部変更が決まっていました。
例えば、長期優(yōu)良住宅では、2023年までは借入限度額(住宅ローン減稅対象額)は5000萬円でしたが、2024年からは4500萬円になります。しかし、今回の改正で、「子育て世代?若者夫婦世帯」(「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」)については、昨年のまま5000萬円分が適用されます。また、ZEH住宅は4500萬円から3500萬円となりますが、「子育て世帯?若者夫婦世帯」はそのままとなります。(2024年に入居する場合)
また、床面積要件は50m2以上ですが、2024年中に建築確認(rèn)を取得した新築物件に関しては40m2以上となります(所得制限1000萬円)。
2)住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長(登録免許稅の軽減)
住宅取得に係る負(fù)擔(dān)の軽減、良質(zhì)な住宅ストックの形成?流通の促進(jìn)を図るため、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置が3年間延長されます。
- ①所有権の保存登記について稅率軽減(本來0.4%→特例0.15%)
- ②所有権の移転登記について稅率軽減(本來2%→特例0.3%)
- ③抵當(dāng)権の設(shè)定登記について稅率軽減(本來0.4%→特例0.1%)
このような稅制改正は、賃貸住宅経営への影響が少なからずありますので、ご自身の狀況に當(dāng)てはまりそうな場合は、稅理士に相談することをおすすめします。







