大和ハウス工業株式會社

DaiwaHouse

メニュー
コラム vol.471-11
  • 土地活用稅務コラム

CASE11「まだ早い」と思っているうちに、遺言を作成できない狀態に

公開日:2024/06/28

母は80歳になったとき、弁護士から、「遺言書を書いておいたほうがいい」と言われましたが、母はまだ早いと思い、ずっと放置していました。
それから15年が経ち、母は95歳。同居の長女は兄ともめるのが心配だったので、弁護士を再度訪問。母もその気になっているので、遺言書をつくることになりました。
歩行が困難なため、公証人に出張をしてもらうことにしたのですが、公証人からは公証役場へ行けない理由と「認知癥でない旨の診斷書」をかかりつけ醫から取得するよう指示されました。
ところが、認知テストをクリアすることができず、すでに「認知癥でない旨の診斷書」をもらえない狀態であることがわかったのです。

思い立ったが吉日、親は元気なうちに、「子孝行」を

これは、遺言書を書けるときに書かなかったための、殘念な具體例です。認知癥ではないと診斷されなければ、「遺言能力」が認められず、遺言書を作成することができません。早いうちに遺言書を作成する必要があるという典型例といえます。
思い立ったが吉日です。今はまだ大丈夫であっても、人は誰もがいつかは衰えてきます。元気なうちに「子孝行」をすることも、大切なことだと思います。

生前にできる相続対策として、まず行いたいことは、遺言書の作成です。遺言書は、家族がもめないための「思いやり」と言えます。遺言書がないままでは、すべて遺産分割協議となってしまいますので、もめる可能性があることを覚悟する必要があります。「生前対策には、遺言書は絶対に必要」ということを頭に入れておきましょう。

このケースの場合、母は80歳のときに遺言書を書くことができたはずです。でも、まだ早いような気がしたのでしょう。あるいは、きょうだいへの分割も決めることができなかったのかもしれません。そして放置してしまい、考えるのをやめた結果、誰もが望まない狀況になってしまいました。遺言書の作成は、先に行っておくべきことです。
誰も認知癥にはなりたくありませんから、「なりたくない=ならない=大丈夫だ」と思ってしまうのでしょう。遅くとも、少しでも物忘れが出てきた時點で考えるべきです。
遺言書を書くにあたっては、事例でご紹介したような認知癥テストがあり、それをクリアしなければ遺言を書くことはできないということを知っておいてください。

叔父と甥の関係にも注意

叔父と甥(実兄または実弟の子ども)の関係で、叔父が「俺が死んだら甥に財産を殘す」と口約束だけをした場合も、遺言書が必要なケースと言えます。叔父が存命のうちは、何の疑問も持たずにいたとしても、叔父が叔父の妻よりも先に亡くなった場合、財産はすべて叔父の妻にいくことになり、甥は法廷相続人にはなりません。このような場合にも遺言書を書いておく必要があります。
家族関係が複雑で、財産をどこに引き継がせていくか、決まらないケースも増えています。離婚した後に2回目、3回目の結婚をすることも珍しくなく、それぞれの子どもがいることもあります。例えば、3回目に結婚した妻との間にできた子どもに継がせたいとして、1回目、2回目の結婚でできた子どももいるのであれば、それぞれの関係はどうなるでしょうか。子ども全員が相続人であり、財産の分割をどうするかは父親以外にはできないことです。
また、相続財産は夫婦で共に築いた財産であり、財産分與も家族の中できちんとするべきだという考え方が今は主流になってきています。遺言書や遺産分割協議書について改めて見直すべき時がきているのかもしれません。

遺言書を書いてもうまくいかないこともある

最近、遺言についての問い合わせが増えています。私は遺言書を書いたほうがいいと言い続けてきましたので、少しずつ増えているのは良い傾向だと思います。ただし、遺言書を書けば相続が必ずうまくいくかというと、実はそうではありません。
先代が書いた遺言書のとおりに引き受けて、他のきょうだいにも不満がない狀態であれば問題ありませんが、2、3人の子どもの間で揉めることがあります。遺言書は遺言書、権利は権利という考え方のもと、それぞれ遺留分を請求するケースもあります。そのため、遺言書を書く前にどれだけ家族會議をするかがとても重要です。稅理士が家族會議に立ち會うケースも増えています。配偶者と子ども全員が家族會議に出て、皆が納得できれば問題が起きることはほとんどありません。場合によっては、全員の目の前で遺留分は請求しないことを約束してもらい、最後にその旨を書き記しておくこともあります。
遺留分の放棄は、裁判官の審判を受けて許可を得る許可制です。裁判所の文書にも、放棄する前に遺留分相當額を分けておくように書かれています。遺留分は保護のために法律としてあるものなので、裁判所も勝手に許可は出せません。
今は長子相続という昔の考え方がかなり否定的に見られていることに留意する必要があります。分割協議でも遺言書でも、子どもそれぞれが本來もらえる最低の権利だけは保護するという思想のもとに書くべきなのです。

メルマガ
會員登録

注目
ランキング

注目ランキング

主站蜘蛛池模板: 国产精品igao视频网| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 伊人一伊人色综合网| 色吊丝最新在线播放网站| 国产真实伦正在播放| 99福利在线观看| 少妇性饥渴无码A区免费| 日本人的色道免费网站| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 爱豆传媒视频在线网址最新| 另类一区二区三区| 香蕉视频久久久| 国产熟人AV一二三区| 69式啪啪动图| 夜天干天干啦天干天天爽| 一级黄色片在线观看| 无码av岛国片在线播放| 久久精品亚洲欧美va| 校园春色另类小说| 亚洲婷婷综合色高清在线| 潘多拉铂金刊33刊无圣光| 动漫美女www网站免费看动漫| 色偷偷91综合久久噜噜app| 国产在线看片网站| 亚洲欧美7777| 国产精品美女久久久网av| 99精品无人区乱码在线观看| 少妇丰满大乳被男人揉捏视频| 中文字幕人妻偷伦在线视频| 日本孕妇大胆孕交| 久久精品国产一区二区电影| 校花公交车上被迫打开双腿| 亚洲国产情侣一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区三区| 亚洲精品成人a在线观看| 男人和女人做免费做爽爽视频| 免费黄色软件在线观看| 精品女同一区二区三区免费站| 四虎成人精品在永久免费| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| 国产卡一卡二卡3卡4乱码|