昨今、めまぐるしく変わる社會(huì)に対応するため、住宅購(gòu)入にあたって、政府はさまざまな支援策を提供しています。これらの制度を有効活用するためには、制度をよく知る必要があります。なぜなら審査や申請(qǐng)が必要であり、そのやり方、期間もそれぞれ異なるからです。今、ご自身が利用できる制度はどのようなものがあるのかを見(jiàn)極めるためにも、制度の內(nèi)容、特に條件と期限をしっかり確認(rèn)し、得られるメリットを最大限享受できるように準(zhǔn)備をしておきましょう。今回お話しするのは住宅ローン控除、住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置、子育てエコホーム支援事業(yè)の3つです。
令和6年度の利用できる制度
令和6年度の稅制改正では、子育て世帯への支援強(qiáng)化と住宅価格の上昇に対応するため、住宅ローン減稅の制度が見(jiàn)直されました。
住宅ローン控除
住宅ローン控除の制度は令和6年度からどのように変わるのか、まずは新築住宅についての変更點(diǎn)を見(jiàn)てみましょう。
今回の改正のポイントは、以下の通りです。
- (1)子育て世帯?若者夫婦世帯は令和6年に入居する場(chǎng)合、借入限度額が令和4?5年の水準(zhǔn)を維持(認(rèn)定住宅:5,000萬(wàn)円、ZEH省エネ住宅:4,500萬(wàn)円、省エネ基準(zhǔn)住宅:4,000萬(wàn)円)。
- (2)新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和(所得1,000萬(wàn)円以下限定)、建築確認(rèn)期限を令和6年12月31日まで延長(zhǎng)。
住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置
住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅に対する非課稅措置にも変更があります。
- (1)受贈(zèng)に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長(zhǎng)。
- (2)非課稅限度額が1,000 萬(wàn)円に上乗せされる「良質(zhì)な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(zhǔn)(斷熱等性能等級(jí)5以上かつ一次エネルギー消費(fèi)量等級(jí)6以上)にする。
※令和5年12月31日までに建築確認(rèn)を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現(xiàn)行要件(斷熱等性能等級(jí)4以上又は一次エネルギー消費(fèi)量等級(jí)4以上)のまま。
では、詳細(xì)を見(jiàn)ていきましょう。
住宅取得等資金に係る贈(zèng)與稅の非課稅措置について、以下のとおり3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)延長(zhǎng)。
贈(zèng)與稅非課稅限度額

床面積要件
50m2以上
※合計(jì)所得金額が1,000萬(wàn)円以下の受贈(zèng)者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。
質(zhì)の高い住宅の要件
以下のいずれかに該當(dāng)すること。(変更點(diǎn)は赤字)

參考:改正前(令和4?5年受贈(zèng))

子育てエコホーム支援事業(yè)
令和6年3月中下旬頃に交付申請(qǐng)が始まる予定の支援事業(yè)です。
子育てエコホーム支援事業(yè)は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯?若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯?若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現(xiàn)を図る事業(yè)です。では、詳しく見(jiàn)ていきましょう。
補(bǔ)助の対象

※ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購(gòu)入については、子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場(chǎng)合に限る


補(bǔ)助額


登録事業(yè)者
補(bǔ)助対象者に代わり、本事業(yè)の手続き等を行う補(bǔ)助事業(yè)者として予め事務(wù)局に事業(yè)者登録※したもの
※交付申請(qǐng)または交付申請(qǐng)の予約までに事業(yè)者登録が必要

補(bǔ)助金の還元方法
登録事業(yè)者は、交付された補(bǔ)助金を予め補(bǔ)助対象者と合意した方法により、還元。 なお、還元方法は原則(1)とする。
- (1)補(bǔ)助事業(yè)に係る契約代金(最終支払に限る)に充當(dāng)する方法
- (2)現(xiàn)金で支払う方法
対象期間

スケジュール(予定)
交付申請(qǐng)の開(kāi)始 2024年3月中下旬
まとめ
省エネ等住宅等への優(yōu)遇の方向性が色濃くなっている制度の背景には、2050年カーボンニュートラルの実現(xiàn)に向けた長(zhǎng)期的な政府の視點(diǎn)が含まれています。省エネ等住宅を取得することは購(gòu)入時(shí)に稅制面でのメリットがあり、購(gòu)入後にも設(shè)備機(jī)器類のエネルギー消費(fèi)量が削減できたり、優(yōu)れた斷熱性により光熱費(fèi)が削減できたりするメリットがあります。また、子育て世帯への支援も強(qiáng)化されました。
このような視點(diǎn)を持って住宅選びをすることにより、得られるメリットを最大限享受できるようになります。

執(zhí)筆者
山田健介
FPplants株式會(huì)社 代表取締役社長(zhǎng)
住宅メーカーから金融機(jī)関を経て「お客さまにお金の正しい知識(shí)や情報(bào)をお伝えしたい」という思いからFPによるサービスを行う會(huì)社を設(shè)立。現(xiàn)在は全國(guó)のFPを教育する傍ら、執(zhí)筆、セミナーを行う。特にライフプラン作成、住宅、保険に関する相談を得意とする。
※掲載の情報(bào)は2024年2月現(xiàn)在のものです。內(nèi)容は変わる場(chǎng)合がございますので、ご了承ください。